給与について
ご存知の方がいたらご教授願います。
給与の支払いについてですが、当社は銀行振込みを行っております。就業規則に定めており、入社時に指定口座を提出してもらいます。今度東京三菱とUFJが合併することになり、銀行名・コード・支店コードが変更になりますが、その変更を人事課で行おうとしておりましたが、本人の承諾なしに変更してはいけないとの意見もありました。実際届けてもらっている口座では、
入金処理できないわけし、個人の指定口座の通帳・カードが無効になるわけではありませんので、会社側としてできない理由はないと考えています。
この考え方が間違っているとしたら、その元になる法的根拠教えて下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/12/28 19:43 ID:QA-0003216
- みやさんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、しかし入社日は4/1としたいのです。保険の適用等も4/1からにしたいです。可能でしょうか? [2005/03/10]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与について
給与振込みは、生活費として大きな意味を持つものです。
確かに、本人からの申請によって修正されるのが良いと思いますが、その為に生活費の振込みが遅れることの方が問題です。給与支給日の朝には、指定口座に振り込まれていなければならないものであり、本人の怠慢が原因とはいえ、会社側としても、その変更内容が銀行によって開示されているわけですから、変更しても問題はないと考えます。
弊社も給与アウトソーシングをしておりますが、顧客にUFJ及び東京三菱銀行を振り込み先とする社員がかなりいます。1月1日以降の支店名の変更については、新旧の支店名を明記の上、各社員にLetterを送付し、署名をいただいていますが、それでも提出をしてこない社員の分については、先方の人事担当者の承認を得て、修正をして支給する手配にしています。
支店番号が変更にならないCaseが殆どですので、本人の登録内容は変更せずに、銀行Masterを変更することになりますので、基本的には問題ないと考えています。
もし、時間があるのであれば、会社側が作成したSheetに署名等をもらうことで対応されても良いのではないでしょうか?
時間がないのであれば、給与明細の送付時に『~支店を~支店に変更しました』との通知を添付されては如何でしょうか?
投稿日:2005/12/28 23:23 ID:QA-0003218
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与振込先の変更について
■銀行口座は、基本的には名義人(社員)と金融機関との間の契約に基づくもので、会社は本来、何の関係もありません。会社が行う給振は両者の依頼に基づき、当事者の利便性を高めるために福利厚生の一環として行っているに過ぎないのです。金融機関の合併による銀行名・コード・支店コード等の変更は当事者間で(通常は金融機関からの口座名義人への通知書により)遅滞なく行われるものです。
■以上のポイントを抑えれば、ご質問に対する回答は自然にでてきます。会社としては、「本人の承諾」などは不要です。従来の届出済みの口座に振込みを継続しても一向に支障はありません。早期に新口座に変更して貰いたいのは金融機関でしょうから、そこからの依頼があれば、会社で変更し、社員にはその旨を通知するだけで済む話だと思います。
投稿日:2005/12/30 23:49 ID:QA-0003225
相談者より
投稿日:2005/12/30 23:49 ID:QA-0031300大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、しかし入社日は4/1としたいのです。保険の適用等も4/1からにしたいです。可能でしょうか? [2005/03/10]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
給与の〆日変更 労務について社内に詳しい者がいないので、間違った質問になっていたら申し訳ありません。今回は弊社の給与〆日の変更について教えて下さい。現在は20日〆当月25... [2011/05/30]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入社辞令を出す時期を教えてください。弊社は特に入社式を行っていないのですが、その場合は入社日当日に本人へ渡す方がよいでしょう... [2023/07/17]
-
就業規則の一本化 100%子会社化した会社の就業規則と、当社の就業規則の一本化を図る際に注意すべき点を教えてください。就業時間や給与などを合わせた結果、労働時間の延長、給与... [2005/12/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。