公的機関の委員謝金について
従業員が公的機関の委員委嘱を受け来年度1年間にわたり、その委託業務をすることになる予定です。委託業務は公的機関の指定した会社で月に10日から12日程度仕事をしますが、実質的な雇用関係は当社のままで、指定された会社は場所や情報を提供するだけです。
その公的機関からは一日あたり3万円の謝金が支払われ、月に30万円を超えそうです。
この場合、社会保険や労働保険の算定にこの謝金を含むべきでしょうか?
また含んで算出した場合、事業者負担分はその謝金を含んだ分となるのでしょうか?
(謝金という性格上、公的機関や場所を提供してくれる会社は雇用主とならないと思います)
当社では大変有意義で名誉な仕事ですので謝金を含んだ分の事業主負担分を支払ってもいいと思っています。
投稿日:2005/11/30 09:44 ID:QA-0002905
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)
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公的機関の委員謝金について
ご質問の内容から推測すると、謝金というのは、会社の売上(公的機関の委員としての業務を受託する費用)になると思われます。
公的機関と御社の間で、業務委託契約は結ばないのでしょうか。もし、会社として契約するのであれば、必然的に会社の売上ですので、ご質問の内容を考慮する必要はないと思います。その売上の一部を従業員に還元する(支払う)としても、あくまでそれは御社が支払う給与の一部となりますので、通常の給与と同じ考え方の対応をすればよいです。
参考までに、複数会社で勤務されている場合の社会保険は次の通りです。
各会社から受ける報酬月額を合計した額で社会保険料を算定し、その保険料を各会社で受ける報酬月額によって按分して、各会社ごとに負担することになります。
また、労働保険料は、保険関係が個々の適用事業所単位に成立するのが原則であるため、1つの会社であっても事業所(支店、営業所など)ごとに申告・納付を行っていることになっています。その為、労働保険料は、自社分のみで計算することになります。
投稿日:2005/11/30 13:24 ID:QA-0002911
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公的機関の委員謝金について
御社と公的機関とが業務委託契約を結ばずに従業員が委員の委嘱を受けて直接その謝金を受け取るということは、公的機関と個人の業務委託契約にするのだと思われますので、個人事業主の扱いになり、個人事業主への報酬になります。細かい事ですが、対象の方は確定申告が必要になってきます。
したがって、会社として、社会保険や労働保険の事で考える事は無くなります。
投稿日:2005/11/30 16:59 ID:QA-0002922
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