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出張、外出時の労災認定について

弊社の店舗は全国の百貨店またがっており、会議については月1回の割合で各店舗に関係者が集まり開催しています。会議場所も店舗近くの貸し会議室であったり、喫茶店であったりします。多いものでは月の2/3は出張か外出になっています。現状は出張申請等は出さずに動き回っているのが現実です。申請書の代わりになるものと言えば、「月間会議スケジュ-ル表」位です。また、スタッフも本社に在籍しているのでなく、各地の店舗や事業所に在籍しているために申請書を記入させ、確認することも困難な状況です。移動時に事故に遭った場合の労災認定に支障はきたさないでしょうか?

投稿日:2005/11/29 16:10 ID:QA-0002889

*****さん
京都府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

出張、外出時の労災認定について

出張や社用による外出などにより
事業場施設外で業務に従事する場合であっても
その業務の遂行方法等については
事業主が包括的に責任を負っているため
出張や外出中であっても
原則的に事業主の支配下にあるといってよく、
業務の場所がどこであっても、
労働者が『積極的な私的行為(飲酒、映画鑑賞等)』を行うなどの
特段の事情がない限り、基本的に業務遂行性が認められます。

この業務遂行性(事業主の支配下にあること)が認められれば
特に業務起因性(業務・傷病間の因果関係)についての反証がない限り、
一般に労災事故と認められます。

現状でも、労災保険の請求に対して
特別な支障をきたすことはないと思いますが、
労災保険給付の請求書には
『事業主が証明する欄』が設けてありますので、
労働時間等の管理体制を整備し、
実態を確実に把握することは
非常に重要であると言えるでしょう。

投稿日:2005/11/30 10:10 ID:QA-0002906

相談者より

 

投稿日:2005/11/30 10:10 ID:QA-0031167大変参考になった

回答が参考になった 0

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