傷病手当金について
従業員が私傷病で手術入院をすることになりました。
経過にもよるのですが、2週間程度休みが必要とのことです。
健康保険の傷病手当金を申請しようと考えておりますが、その処理方法として3日間の待機期間は、年次有給休暇扱いは、認められるのでしょうか?
また、当社では年末に一斉の計画年休が2日ありますが、休養期間にぶつかってしまった場合、その日は年休処理として手当金の請求から除外すればよいのか、または年休処理せず欠勤として手当金の請求に含めるべきでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2005/11/28 14:07 ID:QA-0002877
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
傷病手当金について
待機の3日間は報酬支払の有無は問われません。よって有給休暇を取得したとしても、待機の完了には影響はありません。
また待機完了後ですが、有給休暇を取得した日はその分の報酬をもらったとして扱います。よって、その金額が傷病手当金より大きければ、その日は傷病手当金は支給されません。欠勤にして傷病手当金をもらうより有給休暇に対して支払われる報酬の金額の方が大きいと思われますので、有給の取得で良いのではないでしょうか。
投稿日:2005/11/28 14:37 ID:QA-0002878
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
助かりました。
投稿日:2005/11/28 14:46 ID:QA-0031156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
傷病手当金について
健康保険の傷病手当金は、連続した3日間の待機期間が必要で、この3日間に関して、年次有給休暇で給与が支給されていても構いません。但し、4日目以降で年次有給休暇を使用して給与が支給された日は、傷病手当金の対象外になります。
したがいまして、ご質問の年末の一斉の計画年休の2日間は、手当金の請求から除外することになります。
また、労使協定で計画的付与が決った年休については、原則として個々の労働者には時季指定権がなくなり、同時に使用者の時季変更権も行使できなくなりますので、ご質問のケースも年次有給休暇処理となります。
投稿日:2005/11/28 14:52 ID:QA-0002880
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