懲戒解雇を受けた職員の上司の責任
この度、飲酒運転(休日のプライベートな時間帯)をして物損事故を起こした職員を懲戒解雇処分にしました。この処分については、当社の各種規程に照らし、かつ、該当者の同意を得て実施しました。しかし、役員から「該当者の上司にも何らかの処分を下すべき」との意見が出されました。規定上、「管理監督者の監督責任」ということで、「業務に関する指導ならびに管理不行届きにより、職員が懲戒処分を受けたときは、その管理監督の任務にある管理監督者を懲戒することがある。」としていますが、これ以上の規定はありません。今回のケースについては、この規定を適用するにしても、譴責処分ぐらいしかできないと思いますが、如何でしようか。また、今後のために、管理監督者の責任を明確にするためには、どのような規定ぶりにしたらよろしいでしょうか。当社の懲戒処分の種類は、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇です。ご教示願います。
投稿日:2005/03/07 18:03 ID:QA-0000248
- よっちゃんさん
- 新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理監督者の監督責任につきまして
★ まず、懲戒処分の法的性格について考えてみます。
・ 懲戒処分は、「企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰」とされています。(最高裁判例)
・また、「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を就業規則に定める必要があり、就業規則に定めのない懲戒処分を行うことはできないとされています。
・さらに、懲戒処分を行う際の留意点として、「①就業規則に該当する事由・処分であること ②処分手続を遵守すること③二重処分をしないこと ④行為と処分の均衡を図ること」とされています。
・企業外の非行行為について、最高裁判例では「営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の会社評価を維持することは、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうる」としており、懲戒の処分の対象となるとしてます。
ただし、企業外の非行であり、職場におけるそれとは処分の程度に差が生じることになるとされます。
★ さて、上記御社のケースについて検討してみますと、就業規則に「管理監督者の監督責任」として「業務に関する指導~・・・~管理監督者を懲戒することがある。」と規定があった場合に、「業務に関する」指導ならびに管理不行届きによって部下の社員が懲戒処分を受けたかどうかの問題があります。
・業務外であるプライベートの休日での非行行為であることと、飲酒運転が法違反であることは管理監督者の指導ならびに管理不行届き以前の一般社会常識であることから、管理監督者の「業務に関する指導ならびに管理不行届き」であると直ちに判断することは如何なものかと考えます。
部下の非行行為と管理監督者の指導・管理不行届きが業務に関するものかどうか十分に検討して、判断されるべきでしょう。
・今後の問題として「業務に関する」定義を明確に規定し、処分手続遵守の目的で、例えば懲戒処分は賞罰委員会を開催して行うことを定めた規定を作成することも考えられます。その際委員会のメンバー構成にも考慮すべきでしょう。
投稿日:2005/03/14 19:06 ID:QA-0000274
相談者より
月曜日から木曜日まで出張のため、返事が遅れて申し訳ありませんでした。
さて、ご丁寧な回答ありがどうございました。もやもやしていたものがスッキリしました。ご指摘のとおり「業務に関する定義を明確に規定」することが必要だと思いましたが、規定ぶりにもよるのでしょうが、具体的に規定しようとすればいろいろなケースを想定してかなりのボリュームになるし、それを避けようとすると抽象的になってしまう危険性があるので、どのようなバランスをとればよいのか悩ましいです。
投稿日:2005/03/18 09:10 ID:QA-0030089参考になった
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