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職員組合に加入することが妥当でない職員について

■お世話になりますが、次の質問についてご指導をお願いいたします。
■労組法第2条第1項では、組合に加入することが妥当でない職員を規定しています。そこで、指導監督的に給与や人事に主導的に携わるとはいえない職員「係りとして全職員のデータ管理や入力を行い、職務上知りえている情報からすると、組合員として加入すると板ばさみとなってしまう」職員は組合員とせず、異動でその部署から外れた時は復帰させる、とした方が関係者全てにとって良いと考えるのですが、いかがでしょうか?(あるいは組合と組合員としない職位や部署を協定として結ぶことが合法なのか…)
■その立場にある職員から相談を持ちかけられていますので、法的な根拠や事例、さらに賢明なるご指導をいただけますと、本人また組合へも説明ができますので、なにとぞよろしくお願いします。
■すでに同様の質問がなされ、二度手間の場合はご容赦ください。

投稿日:2010/12/07 18:07 ID:QA-0024192

*****さん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労組法第2条で定められている組合加入者としてふさわしくない者とは、条文からも分かりますように管理監督者等使用者側の立場にある者を指しているといえます。

従いまして、直接の事例は存じ上げませんが、単に「係りとして全職員のデータ管理や入力を行う」従業員に関しましては当然ながら組合に参加しても問題はございませんし、そうした組合加入の権利を会社が奪う事は当然出来ないものといえます。仮に「板ばさみ」になるということがあれば、それは当人の責任ではなく会社又は組合の対応に問題があることですので、そうした事柄を理由に組合加入を控えさせるといった措置は全くの筋違いといえます。

ちなみに、御質問内容に関わらず、従業員の組合加入につきましては、労働組合が権限を有する事柄ですので、会社が関与すべき問題ではございません。会社ではなく組合に直接相談されるよう当人にはお伝え頂ければ幸いです。

投稿日:2010/12/07 23:05 ID:QA-0024202

相談者より

■早速ありがとうございました。ご指導いただいた内容で対応したいと思います。

投稿日:2010/12/08 12:15 ID:QA-0041799大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

非組合員としての人事担当

中堅企業(従業員規模300-800名程度)の場合ですが、人事部門に配属されると部門内で異動することが多いです。人事部門の従業員は非組合員です。
ただし、企業によっては人事部門と営業部門と人事交流ありますが、管理職層なので、非組合員です。
一般従業員が異動で組合員の身分を得たり失ったりするのは恣意的で、時には組合の切り崩し策と取られかねず懸念あります。

投稿日:2010/12/08 08:27 ID:QA-0024207

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者の利益代表を具体的に労使間覚書するのも一案

.
■ 組合員の範囲は組合が自主的に決めればよいとされています。ただし、次のように使用者側の利益代表者が参加すると、自主性を持った労働組合とは認められません。

■労組法第2条第1項の使用者の利益代表とは以下のような人等をいいます。

役員
② 人事、労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者
③ 雇人、解雇、昇進、異動に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者
④ 人事、労働関係の部署の幹部
⑤ 秘書
⑥ 人事、労働関係の機密の事務を取り扱う者

■ご念が必要なら、上記解釈を、労使間で覚書的に文書確認しておかれるのもよいでしょう。

投稿日:2010/12/08 12:14 ID:QA-0024226

相談者より

■早速ありがとうございました。確かに覚書も双方合意で確認してあれば有用ですね。

投稿日:2010/12/08 12:55 ID:QA-0041808大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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