無断欠勤者への対応について
無断欠勤をしている嘱託社員について、どう対応すればいいのか質問です。
経過は以下の通りです。
①9月10日(金)無断欠勤。ラインの責任者が架電するも出ず。
②同日午後に本人より入電。以下の言葉を残し一方的に切電。
「大変申し訳御座いません。人間不信に陥りました。
誰とも話す気が御座いませんので、申し訳
御座いませんが、解雇通知を自宅に郵送して下さい。」
③9月13日~14日無断欠勤中。
この本人が残した言葉は録音しています。
解雇通知ではなく、本人よりの退職願いとして受理可能でしょうか?
解雇であれば30日前という縛りがありますが、本人からの退職願いであれば今月末で契約が終了するということもあるので退職扱いにしたと考えています。
以上の対応で何か問題はありますでしょうか?
投稿日:2010/09/14 12:40 ID:QA-0022876
- ワタベさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
御社規程、民法の定めに従った対応を
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■ 「 人間不信 」 「 誰とも話す気がない」 といった、昨今の、心因的な言葉が出ているにしても、ご相談の説明がすべてだとしますと、御社の就業規則における、「 自己都合による退職 」 の定めと、民法第627条 「 期間の定めのない雇用の解約の申入れ 」 に従って退職手続きを進められればよいと思います。
■ 心因的と思われる退職事由について格別思い当たる点がなければ、本人の、退職申入れに関する会話録音記録が存在するでもあり、「 解約の申入れの日から2週間を経過した時点 」 か、「 御社規程の定めによる時点 」 か、いずれか遅い方の日をもって、退職日とされてはいかがでしょうか。
■ 因みに、退職申入れ前後の状況に、かなり 「 異様性 」 を感じますので、シッカリ目配り、気配りしておいて下さい。尚、第627条第1項の条文は次の通りです。
「 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する 」
投稿日:2010/09/14 14:40 ID:QA-0022883
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2010/09/14 15:35 ID:QA-0041209大変参考になった
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