歩合制度についてです。
	いつも大変参考にさせていただいております。
 歩合制度についてです。
 
 現在の歩合が「売上×歩合率」で発生しておりますが、今後はそれに上司の「評価率」を反映させたいと考えています。
 
 そこで、その評価率の幅を0,8~1,2等にした場合、1以下(0.9や0.8)の部分は、減額の制限に抵触するのでしょうか。
 つまり、その減額した金額が1日の半額、または月給の10分の1以上になった場合は無効になるということになるのでしょうか。
 
 変更にともなう不利益変更等の問題は別問題として、上記の歩合制度自体が法律的に可能かどうかお聞きできればと思います。
 どうぞ宜しくお願いいたします。    
投稿日:2010/09/03 11:55 ID:QA-0022676
- *****さん
 - 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法的問題はない
                ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
 
 歩合給(インセンティブ)は貴社の任意の仕組みであり、その算定はじめ運用は貴社にて独自に取り決められるべきものです。
 従って、算式等に法的制限はありませんので、評価の反映等は柔軟にできるものといえます。
 
 ご参考まで。                
投稿日:2010/09/03 12:09 ID:QA-0022678
相談者より
投稿日:2010/09/03 12:09 ID:QA-0041107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- この回答者の情報は非公開になりました
 
歩合制の客観性が与えるインセンティブ
                同じ結果を出しても、どういう行動を取ったかは大事なことです。とくに組織を阻害する行動をとる部下に対して牽制しないといけないです。そこで、上司がそれを評価し、加味することは大事でしょう。しかし、歩合制の客観性が与えるインセンティブが強いところ、上司がさじ加減すると、部下の不満が大きくなり、モチベーションに影響してくる懸念があります。
 あくまでも歩合制を通したうえで、別途に、行動評価加点分は3-6カ月程度に1回、加算方式で与えるほうがいいでしょう。
 歩合給に減点が入ることは好ましくないです。やる気をそぎます。                
投稿日:2010/09/03 12:31 ID:QA-0022680
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 文面の「減額した金額が1日の半額、または月給の10分の1以上になった場合は無効」の内容ですが、労働基準法第91条における制裁処分による減給の上限となります。
 
 歩合給その他に関する評価査定に基く減給に関しましては、制裁減給とは性質が全く異なるものですので、そうした減給制限の適用はございません。従いまして、不利益変更の問題を別にしますと文面の制度を定める事は可能です。                
投稿日:2010/09/03 22:11 ID:QA-0022698
相談者より
投稿日:2010/09/03 22:11 ID:QA-0041120大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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