再雇用社員の年休について
お世話になります。
当社の再雇用社員(嘱託社員)の年次有給休暇ですが現在下記の様になっております。
① 再雇用後は嘱託社員として正社員の時と同様に勤務する。
② 年次有給休暇は、正社員時の年休の繰越、引継ぎは出来ない。
③ 年休付与は退職月翌月に正社員のMAX付与回数の21日を付与する。
④ 嘱託契約で1年更新であるので年休の繰越は出来ない。
以上の様になっています。
この様な制度で法律的に問題ないのでしょうか?個人的には、継続雇用に該当すると思いますので正社員時の年休を繰越せると思うのですが!
後、嘱託(再雇用)の時の年休も繰越せる様にしないと法律的に駄目と思うのですがどうでようか?
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2010/08/25 09:40 ID:QA-0022505
- *****さん
- 三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
嘱託社員の有給休暇
嘱託社員は一旦、定年退職し、その後、1年更新されるわけですから、有給休暇の引き継ぎはないでしょう。したがって、貴社の有給休暇の取り扱いは問題ないと考えます。
投稿日:2010/08/25 10:18 ID:QA-0022509
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常一旦雇用契約終了後に再雇用した場合につきましては、年次有給休暇の権利継承は行われません。
但し、定年後の再雇用に関しましては行政通達が出されておりまして、引き続き嘱託等で再び採用された場合には勤務が継続しているものとして取り扱う事が示されています(昭63.3.14基発150号)。
従いまして、②④に関しましては見直しが必要となり、いずれも引継ぎ・繰越の措置を採ることが求められます。
投稿日:2010/08/25 12:05 ID:QA-0022518
相談者より
投稿日:2010/08/25 12:05 ID:QA-0041033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤続年数、有給休暇の残存日数、いずれも通算が必要
.
■ 定年後の再雇用制度においては、一度は退職をしますが、実態に照らした際に労働契約関係が存在する限り勤続年数は通算されます。よって継続勤務しているものとして取り扱いますので、有給休暇の残存日数もそのまま引き継ぐことになります。
■ 継続勤務は、文字通り 「 継続して勤務していること 」 になりますので、同じ使用者に労働者が雇用されている状態をいいます。継続勤務について行政解釈が通達として出されています。そこでは、継続勤務は在籍期間のことをいい労働契約が存在している状態と定義されています。
■ 尚、退職と再雇用のとの間に、相当期間が存在し、客観的に雇用関係が断続していると認められる場合には、勤続年数の通算、有給休暇の残存日数の引き継は、なくてもよいという逃げ道はありますが、再雇用が制度化していれば、そのような事態は起きないでしょう。
■ また、付与日数は問題ありませんが、1年更新でも、更新の結果年数は、継続して加算していかなければなりません。
投稿日:2010/08/25 12:19 ID:QA-0022519
相談者より
投稿日:2010/08/25 12:19 ID:QA-0041034大変参考になった
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