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派遣労働者の自己解約に伴う紹介予定派遣料の減額について

いつもお世話になっております。

紹介予定派遣契約を半年間締結し、その後は契約社員へ切り替えを行います。

契約の際に、基本契約書・個別契約書とは別に覚書で派遣元会社と以下のような文言を入れて締結しようと考えていますが、問題ないでしょうか。

派遣労働者が派遣開始から3日以内で自己都合により契約を終了した場合のその間の派遣料については、派遣先会社は派遣元会社へ派遣料の60%減額した金額を支払うこととする。

ご教示のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/08/17 11:25 ID:QA-0022389

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はないが、「減額率」の妥当性判断は、状況により変る

.
■ 「 派遣労働者が派遣開始から、3日以内で自己都合により契約を終了する 」 という意味が定かに理解しかねます。派遣契約は、派遣元と派遣先の契約ですから、派遣労働者個人が契約に直接関与することはあり得ません。推測されるのは、「 当該労働者が派遣元会社を退社した 」 か、「 退社しなくて、派遣先に出社しなくなった 」 かのいずれかではないでしょうか。

■ 「 3日以内 」 というのは、想像外の短期間ですが、その際の措置に関しては、法の関与するところではなく、企業としての当事者間の協議に任されることになります。一般・特定派遣と違い、紹介予定の場合は、派遣労働者の特定が必要 ( 且つ、法的に可能 ) ですので、派遣先の実損をベースに両社合意できる内容で、覚書化されることに法的な問題はありません。因みに、法的に問題なくても、「 派遣料の60%減額 」 の妥当性は、状況により判断は違ってくると思います。

投稿日:2010/08/17 12:25 ID:QA-0022390

相談者より

 

投稿日:2010/08/17 12:25 ID:QA-0040976大変参考になった

回答が参考になった 0

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