労働条件の不利益変更の手順
不利益でない労働条件の変更に伴い、就業規則を改定する場合の手順は、①社員に変更内容を説明②従業員代表から意見書取得③意見書を付け、労基署に届出となろうかと思います。
では、合理的理由がない不利益変更の場合、社員1人1人から全員の同意が必要なのでしょうか。それとも、従業員代表から同意を得れば済むのでしょうか。
更に、合理的理由がある不利益変更の場合、同意を取る行為自体不要と考えてよいのでしょうか。又は同意を取る行為は必要だが、合理的理由があれば、結果的に一部の社員が反対でも、意見書を付け、労基署に届け出れば、有効となるのでしょうか。
投稿日:2010/08/11 16:19 ID:QA-0022301
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
合意があれば原則として変更可能
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
①「合理性のない不利益変更」
このようなことは本来行われるべきではないでしょうが、労働契約法8条に基づけば、原則として可能といえます。
ただ、「合理性がない」という状況は極めて広範囲に及ぶため、リスク回避の上では、従業員代表との合意では不十分で、個別合意を得ておくことが不可欠でしょう。
②「合理性のある不利益変更」
これは、労働契約法10条の趣旨により、就業規則の変更を以って可能であり、同意は不要です。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/11 19:23 ID:QA-0022302
相談者より
投稿日:2010/08/11 19:23 ID:QA-0040931大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず労働条件の不利益変更に関しましては通常の場合労働者の個別同意を得て変更する事が原則になります。その際、過半数労働者代表のみの同意ではやはり不十分といえます。
また、文面の「合理的理由がある」というのがどのような状況を指しているのかは分かりかねますが、法的には労働契約法第10条におきまして「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」と定められており、このような場合に限っては労働者の個別同意は不要とされています。
従いまして、上記条文からも「合理性」とはかなり厳しい要件が求められており、単に経営状況の悪化等一般的な意味で合理的と思われるような理由だけで個別同意が不要というものではございませんので注意が必要です。
投稿日:2010/08/11 23:00 ID:QA-0022305
相談者より
投稿日:2010/08/11 23:00 ID:QA-0040934大変参考になった
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