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事業主の社会保険加入について

当方、個人事業主の経営するサービス業で、従業員は社会保険に加入しております。
今般、別途新法人(株式会社)を設立し、事業主=代表取締役として毎月役員報酬を受け取ることになりますが、社会保険への加入はできますか?この場合、国保、国年からの切替となるのでしょうか?
経営が軌道に乗るまで報酬はかなり低く設定することになりますが、そのままの標準報酬額として資格取得になるのでしょうか?

投稿日:2005/10/13 13:48 ID:QA-0002230

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

事業主の社会保険加入について

法人の役員は社会保険(健康保険厚生年金)に加入することとなります。国保、国年からの切り替えです。標準報酬月額ですが、原則として定款等で決められた役員報酬をもとに決められます。但し、長期に渡り実際にその額を下回る報酬が支払われるのであれば、社会保険事務所では実際に支払う額を標準報酬月額とする場合もあります。若干社会保険事務所によって対応が違うようですので、所轄の社会保険事務所に問合せて見て下さい。

投稿日:2005/10/13 14:06 ID:QA-0002232

相談者より

早速のお返事ありがとうございます。
更に質問ですが、現在いる従業員を新会社の役員として兼務させるとなると、社会保険の手続はどのようにしたら良いのでしょう?

投稿日:2005/10/14 10:18 ID:QA-0030891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

事業主の社会保険加入について

・法人の役員として社会保険の加入は可能です。というよりも、加入しなければなりません。
・国保、国年からの切り替えとなります。
・保険料のベースとなる報酬はいくら低くてもかまいません。ただし、加入の際、その報酬額を確認できる取締役会議事録等の書類が必要となります。

投稿日:2005/10/13 14:11 ID:QA-0002233

相談者より

 

投稿日:2005/10/13 14:11 ID:QA-0030892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

事業主の社会保険加入について

・新会社の非常勤役員として兼務させる場合は、何も手続きは必要ありません。(非常勤役員は社会保険に加入できないため)
・常勤の役員として兼務させる場合は、現在の報酬と新会社での報酬をプラスしたものを保険料の算定基礎とし、どちらか一方の事業所で社会保険に加入することになります。よって現在の事業所でそのまま加入する場合、報酬月額の変更の手続きが必要になります。(ただし、これは両事業所の経理上問題がない場合。問題がある場合については、最寄の社会保険事務所にお尋ねください。)

投稿日:2005/10/14 12:15 ID:QA-0002255

相談者より

 

投稿日:2005/10/14 12:15 ID:QA-0030903大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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