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労働条件について

ご教授願います。
当社においては、海外赴任者については住宅を会社で確保し、貸し与えることが規定等に定められております。当然上限金額が定められております。

今回、海外住宅事情における物価上昇を受け、この上限金額の見直しを総務にて検討しております。
当社においては、労働条件に変更については、社員代表との協議が必要でありますが、海外住宅料の上限金額を変更することは、労働条件の変更となるのでしょうか。すなわち社員代表との協議が必要なのでしょうか。ご教授願います。

投稿日:2010/05/19 15:54 ID:QA-0020560

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

海外赴任

一般に海外赴任は優遇され過ぎている傾向がありますが、子どもの教育など当事者には負担も大きいです。
もちろん労使の交渉や取り決めもあることでしょうが、そんなことよりも、従業員の不都合のないように配慮するという観点で検討されてはいかがでしょうか?

投稿日:2010/05/19 18:14 ID:QA-0020562

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

住宅貸与といった福利厚生に関しましても、援助を減らす場合には広義の不利益変更に該当するものといえます。

加えて、文面のような海外赴任者の住宅支援となりますと、赴任者の生活面でもその重要度は高いものといえます。

賃金・労働時間といった重要な労働条件に比べますと厳格な手続きは要せず、故に従業員の個別同意が必要とまでは考えられませんが、会社への不信感を持たれない為にも従業員代表との協議を行った上で、当面赴任者の生活に大きな影響が無い程度で変更される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/05/19 22:39 ID:QA-0020563

相談者より

 

投稿日:2010/05/19 22:39 ID:QA-0040182大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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