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退職した社員からの残業代の請求について

いつも大変参考にさせていただいております。
退職した社員からの残業代の請求についてです。

先日退職した社員の残業代の請求が、労基を通じて弊社あてにありました。その後、本人と話し合いをし、残業代の全額ではないですが、支払うことになり、本人も納得しています。

その場合、労基への対応はどのようにしたらよろしいのでしょうか。
(本人から訴えを取り下げる、会社から状況を説明する等)

また、その社員が納得したとはいえ、法律上の残業時間分をすべて支払うというわけではありません。労基からは法律上の全額を払うように求められるのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/14 19:34 ID:QA-0020118

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労基署から正式に文書で是正勧告・指導等があった場合には当然採られた措置について報告しなければなりません。万一措置内容を巡ってトラブルになった時の為にも行政への対応はきちんとしておかねばなりません。

そうではなく非公式?に話があった場合には報告する義務自体はないでしょうが、いずれにしましても行政の心証をよくしておく上でも結果は報告しておくべきでしょう。

こうした不払い残業問題については簡単に立証できない事も多い為、事実関係がはっきりしない場合当人と真摯に話し合い自発的な同意の上で決まった内容には労基署も基本的には異議を唱えないものといえます。

但し、残業時間については事実と認めながら2年の消滅時効にかからない時間分相当の賃金支払をしないというのでは法令違反の状態に変わりございません。こうした点は労基署からも指摘される可能性が高いといえますので、本人の意志に関わらずきちんと認めた部分は全額支払を行うべきというのが私共の見解になります。

いずれにしましても労基署から話を受けたことですし労基署へ申告があった事自体人事管理上非常に重大な問題でもありますので、ご心配な点があれば隠すことなく直接労基署に前もってご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/04/14 20:51 ID:QA-0020121

相談者より

 

投稿日:2010/04/14 20:51 ID:QA-0037861大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基署から突然、残業代の請求が来ることはあり得ない

■ 労基署から、《 事前の聞き取り調査もなく 》、《 突然 》、《 残業代請求が来る 》、ということはあり得ないことで、ご相談の時点に至るまで、何らかのプロセスが存在していたものと思います。それにしても、労基署は、支払を命令しても、請求を行うこともあり得ないことです。
■ 経緯は今一つハッキリ分かりませんが、労基署からの 《 請求 》 なるものに対しては、その趣旨に沿った対応をしておかなければなりません。行政機関としての労基署が、明らかな違法行為と認定し、支払いを命じた金額を、当事者間の話合いで割り引くといったことは、相応の事由がなければ、受け入れられないことだと思われます。

投稿日:2010/04/15 10:49 ID:QA-0020126

相談者より

 

投稿日:2010/04/15 10:49 ID:QA-0037863大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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