派遣スタッフの60時間超の割増賃金率について
派遣スタッフの60時間超の割増賃金率について解らないことがあり投稿させて頂きます。
ある派遣会社より、労働基準法の改定により時間外労働が60時間を超える場合、割増賃金率を25%から50%に引き上げたいと、又その文言を個別契約書に記載したいというお願いがありました。
実際の個別契約書をみましたが、契約書裏面に印刷されていました。
当社自体、今回の労基改定の割増賃金関係は、中小企業での猶予で適用を見合わせております。
派遣スタッフが派遣元と雇用関係にあり、今回の労基改定で割増賃金率UPの適用を受けることは理解できますが、これを派遣先である当社がUP分の賃金を引き受けなければいけないのでしょうか?また、個別契約書への記載を拒否出来るのでしょうか?
どの派遣先も当然の如く案内を送ってきますが、このことへの正当性について説明をお願いしても、どこもまともな返事が返っていません。
業務上、まず60時間を超える時間外労働をお願いすることはないと思いますが、考え方としてどう対応していけばよいか、ご教授頂きますようお願いします。
投稿日:2010/04/13 09:06 ID:QA-0020083
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り派遣労働者に対する割増賃金について直接の支払義務に関しましては派遣元にございます。
従いまして、割増賃金分の費用負担に関しましてどのようにされるかに関しましても、御社が当然負担すべきといった法的義務は無く、派遣契約上にて両社間で合意の上決められるべき問題といえます。
但し、文面にもございますように実際に勤務されるのは御社ですので、御社で時間外労働をさせない限り問題が起こることはありません。
対応としましては派遣労働者につき月60時間を超える勤務をさせない旨契約上明記することで対応するのが妥当といえます。
投稿日:2010/04/13 11:16 ID:QA-0020087
相談者より
投稿日:2010/04/13 11:16 ID:QA-0037847大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
商取引
派遣社員の雇用はご提示のように派遣元(=派遣会社)ですので、改正を理由に御社が受け入れる義務は無いと思います。もちろん現実的には派遣会社の申し出が不合理とは言えないもののため、多くはこの条件アップを飲む派遣先(御社等派遣社員を受け入れる会社)が多いと言えるでしょう。
つまり派遣料金の値上げを言って来ているものと解釈出来ます。ただ単に料金値上げではなく、派遣会社もやむにやまれぬ理由なので、理解をしていただくために今回のような背景が説明されているのでしょう。
商取引ですから、派遣料金が見合わないとご判断されるのでしたら契約を止め、他社に切り替える選択の自由は御社にあります。ただ本件は基本的に派遣会社が足並みをそろえる可能性が高いように思いますので、あくまで料金据え置きを交渉されるのもまず第一かと感じました。
投稿日:2010/04/13 13:24 ID:QA-0020095
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。