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年収の減額について

評価の結果、降格になった社員がいます。
この場合、年収が大幅に減額になりますが、
その減額幅に規制はあるのでしょうか?

投稿日:2010/04/06 17:21 ID:QA-0019999

*****さん
岡山県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

法定の幅があるわけではないが「合理性」が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問の「減額幅」は、法定の具体的な規制があるわけではありません。
ただ、判例及び労働契約法で求められる「合理性」を満たしている必要はあります。
その場合、「年収」というよりも、まずは月例給与が肝要です。
論点は多岐に渡りますが、差し当たり次のような点が重要です。
 ①評価結果、降格措置、降格の基準等が、就業規則で定められていること。
 ②就業規則の基準が、全社員に対して公正に適用されるようになっていること
 ③降格措置及びその結果としての給与減額が、極端な幅(例えばマイナス20%を越える等)でないこと

詳細について、労働契約法9条、10条を合わせてご参照ください。
ご参考まで。

投稿日:2010/04/06 20:31 ID:QA-0020004

相談者より

ご回答、誠にありがとうございました。
注意すべき点を具体的にご提示いただき、とても助かりました。
慎重に対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2010/04/07 11:43 ID:QA-0037813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

評価結果に基づく降格や減給に関しましては直接的な法令による制限はございません。

また、就業規則上に定められている評価制度自体労働条件の一部となりますので、それが明確に定められ周知されているならば、原則として不利益変更により違法となるといった問題は生じません。

しかしながら、減給幅が大きい事で現実問題としまして労働者の生活を脅かすとなりますと社会通念上合理性を欠くものといえるでしょう。

当人の現在の賃金額が相当高ければ別ですが、10%~20%程度の減給ならまだしも、それを超えるような減給であれば通常は生活に影響も出てくるものと考えられますので慎重に対応すべきといえます。

投稿日:2010/04/06 23:19 ID:QA-0020010

相談者より

ご回答、誠にありがとうございました。
就業規則によって明確に定めてあり、
また周知されているのであれば違法ではない点を確認でき、
安心致しました。
しかしながら、仰るとおり、社会通念上の合理性を慎重に考慮し、
対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2010/04/07 11:50 ID:QA-0037816大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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