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嘱託社員の解雇に関して

お世話になります。
弊社は保険代理業を営んでおります。
各社の損害保険を販売し手数料を得る商売です。
昨年同業他社をM&Aし、その円滑な引継ぎのため1年間限定で
1名M&A先の店主を嘱託雇用しています。
しかし、この社員が引き継ぎに非協力的で、また事務的にもルーズな
ため顧客や保険会社とのトラブルが絶えません。
また、その者は保険代理業を営む前に就いていた家業の縁で保険の
顧客を広げてきたとのことで、履歴書にもその旨記載がありましたが
どうやらその記載も虚偽のようで、様々な違う職を転々としてきた
ようで、M&Aした顧客基盤についても怪しい部分があります。
ついては、解雇したいのですが、解雇事由に該当しますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/02/26 14:04 ID:QA-0019510

*****さん
静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇事由につきましては法令に直接定めがございませんので、就業規則上に定めた解雇事由に該当する場合において解雇を検討することになります。

また該当する場合でも、解雇処分が対象となる労働者の行為等に比べて過重と考えられる場合には無効となる可能性もございますので、慎重に対応する事が求められます。

文面の内容ですと、まず「引き継ぎに非協力的」「事務的にもルーズ」であれば労働契約上の義務を果たしていないものと考えられます。

さらに履歴書の件も経歴詐称等で重大な違反行為になりえる可能性もございます。一般的にはその記載が無ければ採用しなかったと考えられる場合には解雇事由として認められるものといえるでしょう。

通常こうした事柄に関して何らかの解雇事由に該当する可能性が高いものと思われますので、就業規則の解雇事由をご確認下さい。

但し、前者の事由につきましては、会社としましても注意・指導を行わなければなりませんので、今日に至るまでそのような措置が採られていなければいきなりの解雇処分は重過ぎるといえるでしょう。

また後者の事由につきましても、推測レベルではなく具体的・客観的な証拠を挙げられる事が必要ですし、仮に詐称の事実があっても先に触れました通り御社業務にどの程度関連性があるかによっても評価が異なってきます。

さらに解雇措置の可否につきましては処分に至る経緯等個別事情も含め総合的に判断されますので、この場で白黒はっきりさせる事は出来ない件ご了承下さい。

以上を踏まえまして、結論としましては理由はともかく早急な解雇処分の決定は避け、当人と現状改善の話をされる等会社として言うべきことはしっかり言った上で様子を見ながら、全く改善が図れない場合には解雇事由に沿った解雇を検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/26 22:52 ID:QA-0019513

相談者より

 

投稿日:2010/02/26 22:52 ID:QA-0037626大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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