不当解雇に値するのかどうか?
アルバイトから不当解雇だとして30日分の手当てを支払ってもらうと言われて困っています。
事の経緯としては、
弊社A店は赤字が続き業績が非常に思わしくない状態。
売上も減少しており、人件費もなかなか使えない状態です。
そのA店に、時給1400円という弊社の全店を通じても一番高い
アルバイトがいます。
このままでは、A店の継続が難しいとの判断から、申し訳ないけど
時給の見直しの話が持ち上がりました。
丁度雇用契約の更新を勧めており、平成22年1月31日で期間の終了する
時給1400円のSさんに、平成22年2月から結ぶ予定の雇用契約では、
時給を950円にさせていただけないかと話を持っていきました。
Sさんとしては、そんなことは受け入れられないということになり、
A店の店長から営業部長にどう対応するかの話になりました。
営業部長は、だったら1月末で退職してもらうしかない、とう話をし
、そのことを店長からSさんに1月22日に伝えたところ、不当解雇に
値するから、30日分の手当てを要求されました。
ところが、社長の判断では時給の減額もすべきでない、という結論が
だされ、正式決定でないところでSさんに伝わってしまったのを謝罪しなさい、ということになりました。
辞めてもらうしかないという言い回しの撤回と、会社の正式決定としては継続して勤務してほしい旨を伝えたのですが、Sさんは納得できないとの事で、あくまでも労働基準局にも相談し、不当解雇だから手当てを要求するといっています。
正式には解雇しなくて続けてもらうように話をしているのですが、それでも解雇になってしまうのでしょうか?
ちなみにSさんは22日以降も勤務はしておりますが、最初に言われたとおり1月末で辞めるといっています。そんな気持ちで働けないとの事。
また、正式決定でない話だったからということを認められないし、認めたらもらえるものをもらえないでしょ、といっています。
確かに、正式決定でないことを伝えてしまったのは申し訳ないのですが、そのことのお詫びにも言っていますし、続けてほしいとも言っています。なのに、不当解雇として解雇要求をされることにこちらとしては納得できないのですが・・・
投稿日:2010/01/28 19:23 ID:QA-0019080
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり安易に減給及び解雇通告を行ったことで当人に心情を著しく害してしまったことに全ての原因があるように思われますね‥
いかに高い時給であっても、時給1400円からいきなり950円への減給ではそれ自体労働条件の不利益変更として本人の同意無で強行することは通常認められません。
その上、条件が飲めないなら辞めてもらうという一方的な姿勢では、本人が会社へ大きな不信感を持つのも当然ですし、まさに不当解雇と言われても仕方のない事態といえます。
まずは、こうした二重の不手際について社長・部長も同席し当人に真摯に謝罪することが必要です。会社側の軽率かつ重大な失態により招いた事態ですから、会社にとって有利な事態収拾を図ろうと画策するのではなく信頼回復の努力・姿勢を明確に示すことが先決です。
その上で尚本人が解雇撤回にも応じないという状況が続くようであれば、恐らく本人は御社でもう働きたくないということでしょう。
その場合考えられるのは、金銭的な解決を本人が求めているということになりますので、それならば話し合いに応じ本人の希望を聞いた上で対応される事が必要です。状況にもよるでしょうが、解雇予告手当程度の金額の要求であれば素直に応じるべきでしょう。
その際、当人が余りに過大な要求をしたり、話し合いがこじれるような場合には素人判断をせず人事管理の専門家に直接相談された上で対応される事をお勧めいたします。これ以上対応の誤りを繰り返さない為にも、自らの非を全面的に認め、誠実かつ慎重に当人との話し合いに当たる事が必要不可欠です。
投稿日:2010/01/28 21:05 ID:QA-0019086
相談者より
ありがとうございます。
該当者ともいろいろと話し合い、結論としては
解雇予告手当てを支給することに致しました。
投稿日:2010/01/31 17:30 ID:QA-0037459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一番難しい交渉
解雇に関するコンサルティングを多数手がけて参りましたが、やはり本件のような条件変更、退職強要、と主張されることが一番のリスクです。それゆえに「本人の納得」を何より優先してお進めいただくようにアドバイスをさせていただいています。
恐らく本人はもう継続の意思は無いように文面からは推察いたしますが、それであっても会社としての謝罪により事態好転の可能性が無い訳ではないかも知れません。
あるいはそこまでして引き止めるよりは、和解金で解決とのご判断なのか、まず事態を御社としてどう進めるかをお決め下さい。その上で、和解金も払うのに裁判まで行くことは無いように思われますが。
謝罪の場で不興を買うような言動をしたり、対立をあおるようなことをしなければ、収まる可能性は高いと考えます。
いずれにしましても、時給¥1400のような法外な給与設定が、なぜ、いつ、誰がしたのか等、再発防止の教訓とされ、次に活かされる方が得策ではないかと存じております。
投稿日:2010/01/29 12:31 ID:QA-0019091
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