給与支払報告書提出先について
お世話になっております。
給与支払報告書の送付先ですが、役場に確認しますと、住民票の所在地に送ってくださいというところと、現居住地へ送ってくださいというところがありますが、どちらが正解なのでしょうか。
また、その根拠となる法令等はどこにあるのでしょうか。
基本的なことではありますが、従来より曖昧となっていましたので、ご教示いただければ幸いでございます。
投稿日:2010/01/27 15:46 ID:QA-0019040
- *****さん
- 愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、地方税法第317条の6では「‥当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。」と定められています。
また地方税法上の「住所」とは、過去の判例において「各人の生活の本拠をいうと解するのが相当である」との判断が示されています。
従いまして、以上から併せて考えますと、法的には現居住地の方へ送付すべきものと考えられます。
ちなみに居住先と住民票所在地が異なるのは税法上何かと問題になるようです。専門外にて詳しい事は存じ上げませんが、そのような方がおられる場合には居住実態に沿って変更措置を取られるよう促される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/01/27 20:29 ID:QA-0019045
相談者より
投稿日:2010/01/27 20:29 ID:QA-0037448大変参考になった
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