無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の更新について

いつもお世話になっております。

現在弊社では数名の契約社員がおりますが、事業の悪化により
契約社員の削減を考えております。

そこで、
①現在1年契約を6カ月もしくは3カ月契約に変更
②賃金の削減
以上の2点を行いたいと思うのですが、何か問題はありますでしょうか。

また、1週間後に契約更新1カ月前となる契約社員に対して
契約期間の短縮・賃金の削減をお願いすることは可能でしょうか。

ご教示頂けますようお願い致します。

投稿日:2010/01/15 15:31 ID:QA-0018874

*****さん
東京都/不動産(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の件ですが、
①‥ 契約期間について、当該期間のみではなく引き続き更新する可能性が存在する場合ですと、契約社員の側では当然同じ1年契約となる事を期待しているものと考えられます。
 同時に、より短期の契約になりますと、事実上次期の契約更新の可能性は低いものと受け取られ、業務意欲の低下を招く可能性もあるといえます。事実厚生労働省の指針でも、1回以上更新かつ1年を超えて勤務している労働者について希望に応じ契約期間を極力長くするよう努めるべきことが示されています。
 従いまして、会社側の一方的な変更を押し付けるのではなく、経営事情を話された上で原則本人の同意を得た上で契約されるべきというのが私共の見解になります。

②‥ 賃金は最も重要な労働条件の一つですし、明らかな労働条件の不利益変更となりますので、基本的に本人の同意無くして変更は出来ません。①以上に労働者にとっては厳しい不利益となりますので、やはり事前の十分な説明をされた上で同意してもらうことが求められます。。

また、1週間後に契約更新1カ月前となる契約社員に対して契約期間の短縮・賃金の削減をお願いすることも②と同様に原則不可ですし、当然ながら①や②よりも優先して契約内容を遵守される事が必要です。

いずれにしましても、こうした労働条件の不利益変更をやむを得ず行おうとされる場合には、労使間で真摯な協議の場を持たれた上で労働者側の希望にも耳を傾け会社案にこだわらず同意が得られるよう柔軟に対応する事が最重要とお考え下さい。

投稿日:2010/01/15 19:29 ID:QA-0018880

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

本人とはまだ直接話し合いの場を設けられておらず、
話をする前に、実際違法かどうかをお聞きしたかったため、
大変勉強になりました。

本人とはきちんと話し合いの上、お互いが納得のいく
回答がでるよう勧めていきたいと思います。

投稿日:2010/01/15 20:17 ID:QA-0037383大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード