育児休業の適用について
昨年7月21日に入社した女子社員が現在妊娠中で6月20日が予定日となっております。この場合育児休業法の勤続1年未満となり育児休業法が適用されないということになるのでしょうか。産後休業8週間を考えると勤続1年を満足することになりますが、それで勤続1年を満足すると考えてよいのでしょうか。また、もし勤続1年未満の社員に会社として育児休業を適用した場合、社会保険免除は適用されるのでしょうか。もし予定日より出産が速くなった場合なども考えると判断がつきません。ご教授をお願いいたします。
投稿日:2010/01/14 15:21 ID:QA-0018861
- *****さん
- 大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず勤続1年未満で適用除外されるのは期間雇用者だけですので、労使協定で対象外と定めていない限り正社員の方ですと勤続1年未満でも育児休業の取得は可能です。
また女性従業員の場合には、育児休業は産後休暇の終了後から開始されます。
従いまして、文面の方の場合には、産後休暇を含めて勤続1年となり年数要件は満たされますが、育児休業法上では期間雇用者についてもう一つの要件として「その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)」が挙げられています点にも留意が必要です。
尚、法令上適用除外となる方に任意で育児休業を与えても社会保険料の免除を受けることはできません。
但し、早産等で期間雇用者がすぐに勤続1年要件を満たさなかった場合でも、1年要件を満たした段階で当然育児休業の適用は認められますので、開始時期が少々遅れるだけで特に大きな不利益を受けることはないものといえます。
投稿日:2010/01/14 23:15 ID:QA-0018864
相談者より
早速の対応ありがとうございます。
該当する社員は雇用期間に取り決めのない正社員です。
会社としては育児休業を認める方向で考えておりますが、法的に社会保険料免除となりますのは、勤続1年を経過した時点という解釈でよろしいでしょうか。
投稿日:2010/01/15 08:16 ID:QA-0037378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
先に回答させて頂きました通り、雇用期間に取り決めの無い正社員の場合は原則として勤続1年未満であっても、法令上育児休業の取得が認められています。
従いまして、社会保険料の免除も当然ながら当初より適用されます。
投稿日:2010/01/15 10:18 ID:QA-0018869
相談者より
投稿日:2010/01/15 10:18 ID:QA-0037381大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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