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傷害保険の暫定保険料について

現在、規定に則り海外出張者に傷害保険をかけております。
保険会社とは1年契約で毎年更新をしておりますが、契約時に支払う暫定保険料の運用に疑問があります。

毎週のように海外出張者が出ており、その都度付保し毎月保険料を支払っております。暫定保険料として支払ったものには一切手をつけず、そのまま翌年の暫定保険料としておりますが、この処理で何か問題はありますでしょうか。

翌年の暫定保険料として転用していますが、毎年暫定保険料の返金があったということで領収書ももらっています。該当年の暫定保険料を返金してもらい、翌年の暫定保険料を支払うという手続きを簡単にするために、このようにしていますが、これで良いかという疑問があります。

お手数ですが、教えていただきますでしょうか。

投稿日:2009/11/24 14:37 ID:QA-0018291

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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