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事業場外のみなし労働時間について

建築関係の会社で、工事担当者が朝一旦会社に集合し、社有車で現場に向かい作業を行い、終了後一緒に会社に戻り解散というシステムをとっていた場合、事業場外のみなし時間の適用は可能でしょうか?ちなみに、時間を管理する立場の者は同行しません。
以上よろしくご教示下さい。

投稿日:2009/09/07 18:19 ID:QA-0017359

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

みなし労働時間の適用は難しい

■ 事業所外勤務であっても、みなし労働時間が適用されない(使用者の指揮監督が及ぶとされる)具体的事例として、一般的に、次の3つのケースが引用されます。
① 携帯電話等で常に指示がされる場合
② グループで事業所外勤務する場合でグループに指揮監督者がいる場合
③ 事業所外であっても、その勤務内容が指示通りであり、勤務完了したら事業所に戻ってくるような場合
■ 今回のご相談では、事例 ③ の後半の条件は満たされていますが、前半の条件については明らかではありません。然し、就労開始時および終了時に会社に集合するのは、単に、メンバーの確認だけではなく、通常、(仮令、明示的でなくても)各自への業務指示と報告を兼ねているものと解釈され、事業場外のみなし時間の 《 適用条件は満たしていない 》 と判断されます。それに関連したトラブルの未然防止のため、就業規則上、何らかの取決めをしておくことが望ましいと考えます。

投稿日:2009/09/08 09:34 ID:QA-0017363

相談者より

 

投稿日:2009/09/08 09:34 ID:QA-0036778大変参考になった

回答が参考になった 0

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