事業場外のみなし労働時間について
建築関係の会社で、工事担当者が朝一旦会社に集合し、社有車で現場に向かい作業を行い、終了後一緒に会社に戻り解散というシステムをとっていた場合、事業場外のみなし時間の適用は可能でしょうか?ちなみに、時間を管理する立場の者は同行しません。
以上よろしくご教示下さい。
投稿日:2009/09/07 18:19 ID:QA-0017359
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
みなし労働時間の適用は難しい
■ 事業所外勤務であっても、みなし労働時間が適用されない(使用者の指揮監督が及ぶとされる)具体的事例として、一般的に、次の3つのケースが引用されます。
① 携帯電話等で常に指示がされる場合
② グループで事業所外勤務する場合でグループに指揮監督者がいる場合
③ 事業所外であっても、その勤務内容が指示通りであり、勤務完了したら事業所に戻ってくるような場合
■ 今回のご相談では、事例 ③ の後半の条件は満たされていますが、前半の条件については明らかではありません。然し、就労開始時および終了時に会社に集合するのは、単に、メンバーの確認だけではなく、通常、(仮令、明示的でなくても)各自への業務指示と報告を兼ねているものと解釈され、事業場外のみなし時間の 《 適用条件は満たしていない 》 と判断されます。それに関連したトラブルの未然防止のため、就業規則上、何らかの取決めをしておくことが望ましいと考えます。
投稿日:2009/09/08 09:34 ID:QA-0017363
相談者より
投稿日:2009/09/08 09:34 ID:QA-0036778大変参考になった
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