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諭旨解雇通達をした社員が応じようとしない場合の対処について

段階を踏んで、懲戒処分を積み重ねてきた社員がいます。
先日とうとう諭旨解雇処分を通達しました。反論の文書に「元々私はやめようと思っていた。よって今回の退職は自己都合退職であり、退職日は〇月〇日とする」という記載がありました。こちらとしては、1日も早く退職していただきたいので、「これは諭旨解雇です。指定の〇月〇日に退職をお願いしたい」と伝えたところ、了承され退職届を提出するということでした。
ただし、「今は出せない。5日後までに提出する」というため、「これ以上結論を先延ばしにできないため、約束の日までに退職届が届かなかった場合には懲戒解雇の扱いにさせていただきます」と伝え了承を得ました。(この約束については内容証明で送っています。)
ところが昨日「これまでの懲戒処分は全て事実無根であり、今回の懲戒解雇は無効である。以前自己退職を申し出たことも撤回する」という内容の文書が送られてきました。
懲戒内容は、すべて電子媒体で証拠が保管されていますので、覆しようのない事実です。
このスタッフは面談のたびに言い分がわかり、また明らかな嘘も多いため非常に困っています。
このような言い分にいつまで対応すればよいのでしょうか。
予定通り、懲戒解雇としてしまってよいでしょうか。こちらとしてはやめてくれさえすればいいので、著しい能力不足を理由に普通解雇でも、自主退職扱いにしてもよいのですが。

投稿日:2026/06/21 18:10 ID:QA-0169116

困った人事さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次のように整理して対応するのがよいと思われます。
まず前提として、「諭旨解雇」とは、会社が懲戒解雇相当と判断したものの、本人に退職届の提出を促し、一定の自主退職の機会を与える処分です。そのため、本人がその機会を利用せず退職届の提出を拒否した場合には、就業規則に定めがあれば、最終的に懲戒解雇へ移行すること自体は可能です。
もっとも、本件で注意すべき点は、「約束の日までに退職届が提出されなければ懲戒解雇とする」との説明をした後に、本人が諭旨解雇自体の無効を主張し、自己都合退職の申出も撤回している点です。
このような場合、会社としては本人の主張に際限なく対応し続ける必要はありません。重要なのは、処分の適正手続と証拠の整備です。
具体的には、以下の点を確認してください。
(1)就業規則上の根拠
「諭旨解雇に応じない場合は懲戒解雇とする」旨の規定があるか、または諭旨解雇の制度趣旨からその運用が明らかになっているかを確認します。
(2)懲戒事由の客観的証拠
今回の懲戒事由について、電子データ、メール、勤怠記録、始末書、指導記録、面談記録などにより事実関係が裏付けられていることを再確認します。
(3)弁明の機会の付与
本人に対し、懲戒事由を示した上で反論・弁明の機会を実際に与えていることが重要です。本人が事実無根と主張していても、その機会が確保されていれば、会社としての手続的公正性は高まります。
その上で、就業規則に基づく諭旨解雇処分を行い、「〇日までに退職届の提出がない場合は懲戒解雇とする」と通知し、本人もこれを了承していたのであれば、期限経過後に懲戒解雇へ移行することは十分考えられます。
一方で、実務上は「勝てる懲戒解雇」と「争われない退職」は別問題です。
会社として「とにかく退職してもらえればよい」のであれば、懲戒解雇にこだわる必要はありません。例えば、退職勧奨の上で合意退職とする、退職日を定めた自己都合退職として整理する、あるいは能力不足や勤務成績不良を理由とする普通解雇(改善指導の経過が十分にある場合)を検討する余地もあります。
ただし、普通解雇へ切り替える場合には、懲戒とは別に、能力不足や適格性欠如についての指導・改善機会・配置転換等の検討経過が必要となります。
本件では、本人の主張が二転三転しているとしても、その都度新たな協議に応じ続ける義務まではありません。会社としては、(1)就業規則の根拠、(2)懲戒事由の証拠、(3)弁明機会の付与、(4)諭旨解雇から懲戒解雇への移行手続の記録、を再確認したうえで、当初示した期限経過後の対応を最終決定し、以後は「本件に関する会社の判断は通知のとおりです」として対応を一本化することが望ましいでしょう。
なお、懲戒解雇は訴訟リスクも高いため、実行前には顧問弁護士等による最終確認を受けることをお勧めします。
本件では、会社側に十分な証拠が存在し、懲戒処分を段階的に積み重ね、弁明の機会も与えているのであれば、本人の主張変更に無期限に付き合う必要はありません。ただし、懲戒解雇は後日争われることを前提に、「なぜその処分が相当であったのか」を第三者に説明できる記録を整えたうえで、最終判断を行うことが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/06/22 09:54 ID:QA-0169118

相談者より

非常に有用なご回答ありがとうございます。当社の担当社労士さんと同様の回答で安心しました。
訴えられるリスクを考慮し、慎重に進めてきましたので、その点で問題になる所はなさそうです。
一度認めた事項について次々と言い分を変更し、話がまとまらないようにしているとしか思えず、このことに労力を割くこと自体が無駄に感じるため、組織との関係を切れればそれで十分です。(組織に甚大な損害を与え続けたこと、組織のイメージを著しく傷つけたことに対しては自覚を持ってほしいため厳しい対処にしたい気持ちはありますが、長期間関割る方が時間がもったいないと思うようにします。)

投稿日:2026/06/22 10:52 ID:QA-0169126大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

諭旨解雇を受けた従業員が、その後に主張を変遷させたとしても、会社が直ちに
その主張を受け入れる義務があるわけではありません。

ただし、懲戒解雇へ移行する場合は、当初の懲戒事由の相当性や手続の適正性に
加え、移行について就業規則上の根拠があるかを慎重に確認する必要があります。

本人が自己都合退職の意思表示を撤回している以上、自己都合退職として処理する
ことは避けるべきでしょう。

実務上は、会社としての最終判断を書面で通知し、証拠を整理・保全したうえで
対応を進めることが重要です。

投稿日:2026/06/22 10:31 ID:QA-0169123

相談者より

ご丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
その後「全ての懲戒処分は事実無根」として弁護士を立ててきましたので、こちらも弁護士さんにお願することになりました。
弁護士さんの見解では、少しやり方を変える必要はあるけど、解雇予告をして解雇するということで問題ないということでしたので現在そのように進めております。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/07/13 18:55 ID:QA-0170122大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、懲戒解雇の処分が過重である等の違法性が無いようでしたら、懲戒解雇での扱いで差し支えございません。

文面内容を拝見する限りですと、「懲戒処分は全て事実無根」というのは考え難いですので、処分を軽くしてもらいたい為の詭弁に過ぎない可能性が高いように感じられます。

このような場合安易に処分を撤回されますと、今後も同様の事案が発生した場合に厳しい対応が採りにくくなりかねませんので、御社側の対応に特に非が無いという事でしたら、当人の主張内容に関わらず毅然とした対応をされるべきといえます。

投稿日:2026/06/22 10:43 ID:QA-0169125

相談者より

ご丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
その後「全ての懲戒処分は事実無根」として弁護士を立ててきましたので、こちらも弁護士さんにお願することになりました。
弁護士さんの見解では、少しやり方を変える必要はあるけど、解雇予告をして解雇するということで問題ないということでしたので現在そのように進めております。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/07/13 18:55 ID:QA-0170123大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

既に人事的にできることは終わっているので、このまま粛々と解雇手続きをして下さい。
訴訟などに進む可能性もありますので、貴社の弁護士などとご相談の上、準備をしておくのも良いでしょう。

投稿日:2026/06/22 12:26 ID:QA-0169134

相談者より

ご丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
その後「全ての懲戒処分は事実無根」として弁護士を立ててきましたので、こちらも弁護士さんにお願することになりました。
弁護士さんの見解では、少しやり方を変える必要はあるけど、解雇予告をして解雇するということで問題ないということでしたので現在そのように進めております。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/07/13 18:56 ID:QA-0170124大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

貴社における懲戒処分の内容や決定方法および懲戒解雇の手続き等が就業規則に明記され、なおかつその内容が社内にきちんと周知されており、懲戒処分も適法・適正に執行される予定である…という前提で、アドバイスさせて頂きます。

■諭旨解雇処分に対する自己都合退職の主張
当該社員に対する諭旨退職処分は、会社の懲戒権にもとづき執行されたものです。したがって当該社員が、自身に対して行なわれた懲戒処分を「自己都合退職とする」などと、自分の都合で軽減したり帳消しにしたりする権利はありません。

■諭旨解雇処分から懲戒解雇処分への以降
諭旨解雇処分に従わない場合に、懲戒解雇処分に移行することは一般的です。当該社員が諭旨解雇処分に従わなかったからといって、その後の対応をうやむや(本人任せ)にすることは、就業規則の存在意義を損ない、社内の規律を維持できなくなります。

■自己都合退職の撤回
諭旨解雇処分を本人の一存で自己都合退職にすり替えることはできませんので、無効な自己都合退職の申し入れの撤回もまた無効です。諭旨解雇処分に応じなければ粛々と懲戒解雇処分を執行し、以後は貴社への立入りを禁じてください。

■懲戒解雇処分の撤回
懲戒解雇処分を取り下げて自己都合退職を認めることは貴社の自由ですが、「強い態度に出れば会社は懲戒処分を引っ込める」などといった誤解が社内に生じないよう注意ください。紛争回避のために穏便な解決に切り替えることは賢明です。一方でそれが悪しき前例とならないか慎重に検討すべきでしょう。

以上雑駁な回答で恐縮ですが、今は面倒でも「信賞必罰」を貫くことが、長期的には職場モラルの維持にとってプラスとなるのではないかと考えます。少しでもご参考になれば幸いです。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2026/06/22 15:23 ID:QA-0169142

相談者より

ご丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
その後「全ての懲戒処分は事実無根」として弁護士を立ててきましたので、こちらも弁護士さんにお願することになりました。
弁護士さんの見解では、少しやり方を変える必要はあるけど、解雇予告をして解雇するということで問題ないということでしたので現在そのように進めております。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/07/13 18:56 ID:QA-0170125大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

諭旨解雇であれば、
本来は懲戒解雇処分であるが、退職届を出してもらうことにより、
自己都合退職扱いで問題ありません。
それが諭旨解雇となります。

会社としては、諭旨解雇と懲戒解雇どちらの処分にしたいのでしょうか。

投稿日:2026/06/22 16:09 ID:QA-0169148

相談者より

ご丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
その後「全ての懲戒処分は事実無根」として弁護士を立ててきましたので、こちらも弁護士さんにお願することになりました。
弁護士さんの見解では、少しやり方を変える必要はあるけど、解雇予告をして解雇するということで問題ないということでしたので現在そのように進めております。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/07/13 18:56 ID:QA-0170126大変参考になった

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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