執行役員の取扱い
当社では執行役員制度を導入しており、委任の形態をとっています。
執行役員は、従業員の過半数代表を選出する際、信任投票を依頼する社員の対象となるのでしょうか。また、従業員の過半数代表が社員に意見を募る際に対象範囲内となるのでしょうか。ご教示願います。
投稿日:2009/06/17 19:20 ID:QA-0016457
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず執行役員とは会社法上の役員ではない為、その身分は契約内容や実態によって判断されるものといえます。
一般的には管理職と同様に会社の指揮命令に関し十分な裁量権を持つ事が無い為雇用契約とされることが多いのですが、御社のように形式上委任契約とされている場合でも実質的に雇用関係にある者と判断される場合には、過半数代表選出等に関する社員、すなわち労働者として他の社員と同様の取り扱いをしなければならないものといえます。
従いまして、商法上の役員で無い以上取締役等と比べて裁量権が少ないようであれば雇用契約に改め契約上でも明確に従業員としての取り扱いをされるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/17 23:53 ID:QA-0016463
相談者より
投稿日:2009/06/17 23:53 ID:QA-0036450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
貴社組織戦略に基づいて判断
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
執行役員の身分について、貴社のように委任契約を取っている例は、どちらかというと少数派です。
ただ、むしろそれだけに委任契約とされた背景には、貴社独自の経営組織戦略があるのではないでしょうか。
つまり、会社法の役員ではない社内重役といえども、役員としての重責を意識し、会社最高幹部としての見識に基づいて、戦略樹立と業績向上に強いコミットメントを持って貢献して欲しいという戦略が。
したがって、そのような期待に応えるべく日々懸命に戦っている役員に対して、殊更「実際には社員と変わらない処遇」であるかのうような誤解を与える取扱いをすべきではないでしょう。
※もちろん、「投票対象」からもはずすべきです。
要するに、社内重役たる執行役員の処遇は、すべて貴社組織戦略を一貫させるべく判断されるべきです。
ご参考まで。
投稿日:2009/06/18 07:44 ID:QA-0016465
相談者より
投稿日:2009/06/18 07:44 ID:QA-0036451大変参考になった
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