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欠勤が多い社員の休日出勤について

いつもありがとうございます。

件名の通り、欠勤が多く、それに応じて休日出勤が多い社員がいます。
今まで、土日祝に出勤した場合、本人が欠勤とその出勤日を振り替えない場合は1.25倍、1.35倍の給与を支払ってきました。
しかし今回、週に40時間以下であれば残業代が発生せず、1倍でよいのではないかと思い、その認識が合っているかどうか教えて頂きたいです。

【前提】
●当社の就業規則には、
「所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働割増賃金を、法定休日に労働した場合には休日の割増賃金を支給する。」と定めています。
●当社は土曜も所定休日です。(完全週休2日制)

➡週に40時間に満たない場合、所定休日(法定休日でない)の出勤は割増賃金無の1倍で計算しても大丈夫でしょうか?

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/12 16:54 ID:QA-0164390

デイさん
大分県/その他業種(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件、結論から申し上げますと、週40時間を超えていない限り、法定休日でない所定休日(土曜など)の出勤については、法定上の割増(1.25倍)は不要で、1倍で足ります。
以下、整理してご説明申し上げます。

1.法定上の割増が必要な場合(労基法37条)
(1) 法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えた時間外労働 → 1.25倍以上
(2) 法定休日労働 → 1.35倍以上
したがって、
「週40時間以内」かつ「法定休日ではない日」であれば、法律上の割増義務はありません。

2.所定休日(土曜)の扱い
御社は「完全週休2日制」で土曜も所定休日とのことですが、
就業規則上「法定休日」と明示している日が別にあるはずです(通常は日曜)。
この場合、
・日曜=法定休日 → 出勤すれば1.35倍
・土曜=所定休日(法定外休日) → 週40時間を超えない限り割増不要
となります。

3.今回のケース
欠勤が多く、結果的に
月〜金で30時間勤務
土曜に8時間勤務
→ 合計38時間
のように週40時間以内に収まる場合は、
法律上は1倍支払いで問題ありません。
従来1.25倍を払っていたのは「法定時間外扱い」と誤認していた可能性があります。

4.注意点(実務上重要)
(1) 「1日8時間超え」は別問題
1日8時間を超えた場合は、その部分は週40時間以内でも時間外割増対象になります。
(2) 就業規則の定め
御社規程は
「所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した場合」とありますので、
規程上も“法定基準連動型”であり、所定休日に必ず割増を払う構造にはなっていません。
(3) 運用変更する場合
これまで1.25倍で支払っていた場合、急に1倍に変更すると不利益変更と誤解される可能性があります。
・「法定基準に基づく整理であること」
・全社員に統一適用すること
を丁寧に説明した方が安全です。

5.まとめ
・ 週40時間以内
・ 1日8時間以内
・ 法定休日でない(土曜)
→ 割増不要(1倍で可)
ただし、欠勤と休日出勤が常態化している場合は、勤怠管理やシフト設計そのものの見直しも検討されるとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/12 17:44 ID:QA-0164392

相談者より

詳しくご説明頂きありがとうございます。承知いたしました。

投稿日:2026/02/13 13:16 ID:QA-0164413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご認識の通り、週40時間に満たない範囲での所定休日出勤であれば、法的な
割増義務はなく1倍の支給で問題ありません。

貴社の就業規則でも、割増賃金の対象を法定労働時間を超えた場合と定めている
ため、欠勤により週の総労働時間が40時間以内であれば、土曜出勤は通常賃金で
の支払いで差支えありません。

投稿日:2026/02/12 17:28 ID:QA-0164391

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2026/02/13 13:15 ID:QA-0164412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日でなければ、
週40h以内であれば、通常単価の支払いで問題はなく、割増賃金は不要です。

投稿日:2026/02/12 19:07 ID:QA-0164395

相談者より

畏まりました。ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2026/02/13 13:16 ID:QA-0164414参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>週に40時間に満たない
かつ
>1日8時間を超えない
のであれば、割増不要です。
ただ、欠勤が多いことと休日出勤が多いことは関係ありません。なぜ上長はそうした社員に休日出勤を命じているのか、責任は本人だけでなく会社=上長に均等にあるといえます。
その勤怠管理能力や方針、そもそもの管理実態含めて、問題を明確に追及する必要があるでしょう。

投稿日:2026/02/12 21:17 ID:QA-0164398

相談者より

ありがとうございます。ごもっともだと思います。

投稿日:2026/02/13 13:17 ID:QA-0164415大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

大丈夫です。

就業規則に、所定休日に出勤した場合も1.25倍の割増賃金を支払うといった定めがない限り、ご認識どおりで間違いありません。

投稿日:2026/02/13 08:15 ID:QA-0164406

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2026/02/13 13:17 ID:QA-0164416参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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