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フルフレックスタイム制における代休・振休の扱い

弊社はコアタイムなしのフルフレックス制度を外勤営業に適用しています。この前提において、現行規程は過去に実験的にフレックスタイム制度を採用した際、固定時間就労の就業規則を改変したものであり、代休・振休の現行ルールがフルフレックス勤務の考え方に矛盾しないのか、知見を頂きたく存じます。

弊社ルール
1 フレックスタイム制における法定休日は日曜
2 会社支給の休日は土・祝
3 法定休日又は会社支給の休日に勤務した場合は、
(1)同じ精算期間において代休を取得する。
(2)同じ精算期間に代休を取得できなかった場合は、「休日勤務手当」として35%ないし25%の割増賃金を支払う。

① コアタイムがないのなら、そもそも会社指定/支給の休日なるものを指定する必要性があるのか。
② ①において指定の必要ない場合においても、賃金の割増は発生するのか。
③ 運用においてはコアタイムなしのフルフレックスで事前に行動予定表の提出承認を行っております。となると「代休」そのものが理論上発生しないはずだが、代休として規定する必要があるのか。

以上、3点をご教授頂きたく存じます。

投稿日:2026/02/09 15:27 ID:QA-0164249

*****さん
東京都/化粧品(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 フルフレックスであっても法定休日の特定は義務であり、割増賃金の判定基準 を明確にするため休日指定は必要となります。 休日を定めない場合、法定休…

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投稿日:2026/02/09 15:53 ID:QA-0164252

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の前提である「コアタイムなしのフルフレックス(清算期間内で総労働時間を管理)」という制度設計に立つと、現行の代休・振休ルールには…

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投稿日:2026/02/09 16:31 ID:QA-0164262

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.フレックスは、所定労働日に対するものであり、   休日は定める必要がありますので、   休日がいつなのかは、明確にし…

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投稿日:2026/02/09 17:48 ID:QA-0164267

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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