無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間・勤務間インターバルについて

当社ではトラック運転業務の従業員がおり、自社製品の納品に従事しております。就業時間は8時から17時(休憩時間:12時から13時)で、36協定(9号の3の5)は毎年提出しております。但し一部納品先(当社からの距離:約270キロメートル、所要時間:3時間30分~4時間〔高速道路使用〕)については、納品時間に希望があり(7時頃:納品先希望)、当該納品については、時間外労働扱いではなく(割増賃金は発生しない)、出張の取扱いとしております(別途宿泊費・出張手当〔共に定額〕支給)。例として、火曜日納品の場合、月曜日:通常勤務(17時終業)、火曜日納品時間までに納品先へ移動(当社からの出発時間に制約はない)。この場合当社出発から納品先到着までは労働時間に該当するのか(車中泊の場合も含む)、また勤務間インターバル(9時間)の扱いはどうなるのかご教示頂きましたら幸いです。

投稿日:2026/02/06 13:50 ID:QA-0164140

*****さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の件につき、労働時間該当性および勤務間インターバルの考え方を中心に整理してご説明申し上げます。 まず、当社出発から納品先到着ま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/06 14:46 ID:QA-0164146

相談者より

早速、丁寧にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2026/02/06 16:02 ID:QA-0164155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 原則として出発から到着までの運転時間は労働時間に該当します。 車中泊も業務指示や拘…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/06 15:59 ID:QA-0164154

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!