有期雇用職員の雇止め勧告と育児休業取得について
現在、3月末までの有期雇用で4年3ヵ月になる者(うち1年は育児休業期間を含む)がいます。
対象者をできれば無期雇用になる前に勤務態度や周囲とのトラブルを理由に雇止めしたいと思っています。
弊社は6カ月ごとの更新なので、次回の更新の際に今回の更新が最後であることを伝えたいと考えています。
ですが、対象者が第2子を妊娠していることがわかりました。出産時期については現在まだ確認中。弊社の育児休業規程では「有期雇用従業員にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(本条第6項又は第7項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。」としています。
本人は育児休業を取得する予定でいます。
その場合に以下の項目を確認したいです。
①次回更新時に最後であることを伝えても大丈夫か。
妊娠が理由ではなく勤務態度で問題があるため。
②次回が更新が最後となれば、育児休業の取得を拒否できるのか。
③育児休業が取得できたとして、育児期間中に無期転換はしなければいけないのか。
対象者は以前もトラブルを起こしていて、その度にこちらが折れるような対応をしてきてしまったため今回は雇止めができるように進めたく、ご意見頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/24 12:28 ID:QA-0163583
- MSUさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 次回更新時に「今回が最後」と伝えてよいか 結論:条件付きで可能ですが、極めて慎重な対応が必要です…
投稿日:2026/01/26 09:37 ID:QA-0163588
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |対象者は以前もトラブルを起こしていて、その度にこちらが折れるような |対応をしてきてしまったため ↑ ↑ 上記の程度次第で、契約更新拒否も可能…
投稿日:2026/01/26 09:48 ID:QA-0163591
プロフェッショナルからの回答
対応
妊娠のタイミングでの雇い止めは非常にリスキーであり、通常は避けます。 理由が妊娠ではないとしても、ご提示のような過去の対応であり、そのような根拠を示すことができそうにない場合には、…
投稿日:2026/01/26 11:07 ID:QA-0163600
プロフェッショナルからの回答
均等法
以下、回答いたします。 (1)男女雇用機会均等法第9条では、「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等」として、次のことが定められています。 3 事業主は、その雇用す…
投稿日:2026/01/26 13:12 ID:QA-0163610
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