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非常勤取締役との業務委託契約

いつも参考にさせて頂いています。
さて、当社の非常勤取締役との業務委託契約の締結は法令上可能でしょうか。
因みにその非常勤取締役は、他社の常勤取締役もしております。
日々日参して社の業務にあたっていますので、別途に報酬を出したいと思います。しかし、常勤取締役にすることが出来ませんし、取締役報酬も上げることが困難です。(他の非常勤取締役の承認を得る事が難しい)
非常勤取締役なので使用人兼務にもなれません。
そこで業務委託契約を思いついたのですが、他に方法がありましたらご教示願います。

投稿日:2026/01/13 17:02 ID:QA-0163039

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 理論的には、非常勤取締役との業務委託契約は可能と思われますが、 実務的には、取締役としての職務との切り分けが難しく、税務署から 役員報酬の隠蔽と…

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投稿日:2026/01/13 18:00 ID:QA-0163041

相談者より

ご回答ありがとうございました。税理士等に確認してみます。

投稿日:2026/01/14 08:52 ID:QA-0163058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

取締役の位置付けと業務が合っていない可能性はないでしょうか。取締役は業務遂行者ではなく経営者です。それゆえ人事の管轄下にはありませんし、労基法の対象にもなりません。 業務委託契約で…

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投稿日:2026/01/13 21:36 ID:QA-0163051

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、不可能とまではいえませんが、他社の取締役もされているとなれば、やはり利益相反行為に該当する可能性もございますし、基本的には避けられ…

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投稿日:2026/01/13 22:15 ID:QA-0163053

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.非常勤取締役と「業務委託契約」を結ぶことは可能か 結論から言うと、原則として不可(極めてリスクが…

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投稿日:2026/01/14 01:44 ID:QA-0163056

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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