無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜勤務常態者の健康診断の運用方法について

シフト勤務のように計画的ではなく、結果的に22時以降の深夜勤務が常態化してしまった社員に対して、どのように労安法66条2項、安衛則45条の2に基づいた健康診断を実施すれば良いのかご相談です。

弊社では現在下記のように、年2回の受診の為の運用を行っています。

 ・前年度に深夜勤務が常態化していた社員を抽出し、上期中に通常の健診を受診するように指示(1回目の受診)
 ・継続して上期中も深夜勤務が常態化していた場合、下期に特定業務従事者健診を受診してもらう(2回目の受診)

ただ、この方法だと「年に2回」の受診はできても、求められている「6か月以内の」受診は担保できません。シフト勤務者のように事前の計画運用が難しいケースで、他社さんでは具体的にどのように運用を構築されているのでしょうか。

また労基署からは「6か月以内」という点について、厳密に指導が入るのでしょうか。

投稿日:2025/12/25 15:18 ID:QA-0162516

*****さん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 深夜勤務が常態化する社員への対応は、管理の起点を年度ではなく前回の 受診日に変更することで解決が可能かと存じます。 毎月の給与計算時に直近6か…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/25 16:27 ID:QA-0162524

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはり自動化して確実に対象者を抽出するのがベストですね。勤怠システムと健診管理システムの連携のハードルは高いですが、その点も含めて検討してみたいと思います。

投稿日:2025/12/26 15:28 ID:QA-0162568参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 深夜勤務常態者の健康診断(安衛法66条2項・安衛則45条の2)の実務運用について 1.法令の趣旨と「…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/25 16:47 ID:QA-0162530

相談者より

ご回答ありがとうございます。他社ケースも含めての総合的かつ、本ルールの主旨を踏まえたな内容、非常に参考になりました。

投稿日:2025/12/26 15:30 ID:QA-0162569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 ■安衛法第66条2と安衛則第45条の関係 「安衛法第66条の2(深夜業務従事者の自発的健康診断)」と「安衛則第45条(深…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/26 11:37 ID:QA-0162555

相談者より

具体的なフローも含めたご回答ありがとうございます。所轄の監督署に相談する事も前向きに検討したいと思います。

投稿日:2025/12/26 15:36 ID:QA-0162571参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート