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「寡婦」について

年末調整の「扶養控除等申告書」内の「寡婦」について教えてください。

弊社に、夫と死別していて年間所得が500万円以下の社員がおります。
年金受給者の母親と同居していて、その母親の年間の年金受給額は140万
ほどです。(所得にすると30万ほど)
昨年まで息子が扶養に入っていたので、年末調整では「ひとり親」としていましたが、今年は息子が扶養から外れ上記の母親のみ対税扶養の対象者となります。

以上のような場合、この社員は「寡婦」となるのでしょうか?

お手数ですが、ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/16 11:17 ID:QA-0162135

かおりさん
岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 「寡婦」「ひとり親」の制度整理
年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」における「ひとり親」と「寡婦」は、いずれも所得税法上の人的控除に関する区分ですが、要件は異なります。
(1) ひとり親控除
次の要件をすべて満たす場合に適用されます。
婚姻をしていない(死別・離婚・未婚を含む)
生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)がいる
本人の合計所得金額が500万円以下
(2)寡婦控除
次の要件を満たす場合に適用されます。
夫と死別または離婚している(※未婚は不可)
本人の合計所得金額が500万円以下
ひとり親控除の適用を受けないこと
なお、寡婦控除については、子の有無は要件ではなく、扶養親族(親など)がいる場合も対象となり得ます。

2 本件社員の状況整理
ご相談の社員について、事実関係を整理します。
夫と死別している → 寡婦の前提要件を満たす
本人の年間所得:500万円以下 → 要件充足
扶養親族:
母(年金収入140万円 → 公的年金等控除後の所得は約30万円)
→ 合計所得48万円以下のため、税法上の扶養親族に該当
息子:今年は扶養から外れている → 子がいない状態
この結果、
「生計を一にする子」がいないため ひとり親控除は適用不可
ひとり親控除に該当しないことを前提に、
夫と死別
所得500万円以下
という要件を満たすため、「寡婦」に該当します。

3 扶養控除等申告書の記載方法
今年の年末調整においては、
「ひとり親」欄:該当しない(チェックしない)
「寡婦」欄:該当(チェックする)
扶養親族欄:母を「同居老親等」または「老人扶養親族」として記載
という取扱いが適切です。

4 補足(実務上の注意点)
「ひとり親」と「寡婦」は同時適用不可であり、要件を満たす場合はひとり親が優先されます
子が年の途中で扶養から外れた場合でも、年末時点の状況で判断します
翌年以降、再び子が扶養に入るなど要件を満たせば、「ひとり親」に該当し得ます
結論
ご相談のケースでは、当該社員は今年の年末調整において「寡婦」に該当し、「ひとり親」には該当しません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/16 12:03 ID:QA-0162136

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
「ひとり親」と「寡婦」の違いがよく分かりました。大変参考になりました。

投稿日:2025/12/16 13:33 ID:QA-0162150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

昨年適用されていた、ひとり親控除は、息子さんが扶養から外れたため、
必須要件である、生計を一にする子の要件を満たさなくなりました。

しかし、夫と死別し再婚しておらず、合計所得金額も500万円以下であるため、
寡婦控除の要件を満たします。
死別の場合、扶養親族の有無は問われません。

したがって、年末調整では「寡婦」として27万円の控除が適用可能です。

参考までに以下、国税庁のURLを貼付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm

なお、本件は税務分野のご質問となりますので、最終確認は税理士、又は、
所轄の税務署へご確認ください。

投稿日:2025/12/16 12:11 ID:QA-0162137

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/12/16 13:35 ID:QA-0162151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事マターではなく、税務マターですので、赤ならず選もなkである税理Rにご確認下さい。
国税庁のQAに「No.1170 寡婦控除」というものがあり、説明されています。
恐らく該当するのではないでしょうか。

投稿日:2025/12/16 12:36 ID:QA-0162138

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/16 13:36 ID:QA-0162152大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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