12月31日退職者の給与支払報告書について
表題の件について、ご相談させて頂きたく存じます。
弊社の従業員について、12月31日に退職する者がいるのですが、この従業員はおよそ8年間海外に駐在し、今年2月に帰任した為、昨年まで国内に住所が無かった為給与支払報告書を提出しておらず、住民税も徴収されていませんでした。
この場合、年末の給与支払報告書は退職者として提出するのでしょうか。
それとも、在籍者として提出し、その後改めて特別徴収の異動届を提出するのでしょうか。
ちなみに、弊社の給与は毎月15日締め、25日支払いの為、来年1月1日時点で在籍はしておりませんが、1月の給与は発生します。
投稿日:2025/12/15 16:33 ID:QA-0162064
- *****さん
- 神奈川県/電機(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
「市町村給与支払報告(地方税)」および「法定調書(国税)」の作成は、税務申告に関する事務に該当し、本件にかかるご相談は税理士法に定める税理士の独占業務となるため、これに無資格者が応じることは法律違反となります。
したがってお手数ですが、本件については所轄の税務署あるいは貴社の顧問税理士にご確認頂けますでしょうか?ご参考までに、国税庁のホームページのURLを貼付しておきます。
■令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm
なお給与支払報告は、貴社にて個人住民税を納付している各市町村のホームページあるいは貴社に郵送されてきた手引書などを参考にしてください。
社労士としては本件のお力になれず誠に心苦しい限りですが、何卒事情ご賢察のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/15 17:19 ID:QA-0162079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 07:58 ID:QA-0162111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件の判断において重要なポイントは、給与支払報告書における「在籍者/退職者」の区分は、翌年1月1日時点の在籍状況で判断するという点です。
地方税法および実務取扱い上、給与支払報告書は「その年中に給与の支払を受けた者」について作成し、翌年1月1日時点での状況(在職・退職)を区分して提出します。
このため、12月31日付で退職している者は、翌年1月1日時点では在籍していないため、「退職者」として給与支払報告書を提出するのが原則となります。
ご質問の事例では、
12月31日退職
翌年1月1日時点では在籍なし
給与締日15日、支払日25日
退職後である翌年1月25日に、12月16日~12月31日分の給与支給あり
という状況ですが、退職後に支給される給与があっても、1月1日時点で在籍していなければ「退職者扱い」となります。したがって、給与支払報告書は「在籍者」として提出し、後日「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する、という処理は不要です。
次に、これまで給与支払報告書を提出していなかった点についてですが、これは海外駐在により国内に住所を有していなかった(=非居住者)ためと理解されます。非居住者期間中は、原則として住民税の課税対象外となるため、給与支払報告書を提出していなかった対応自体は妥当と考えられます。
一方で、本年2月に帰任し、国内に住所を有する居住者となって以降は、年末時点で退職していたとしても、その年中に居住者として支払われた給与があれば、給与支払報告書の提出義務が生じます。したがって、本年分については、当該従業員の給与総額を記載した給与支払報告書を作成し、「退職」欄にチェックを入れたうえで、普通徴収対象として提出するのが適切です。
なお、翌年1月支給分の給与についても、それが「本年分の所得(12月勤務分)」である場合には、本年分の給与支払報告書に含めて記載します(支給日基準で翌年となる点は、住民税の課税関係には影響しません)。
以上より、本件の実務対応は次のとおりとなります。
(1)給与支払報告書は「退職者」として提出
(2)在籍者としての提出や、特別徴収異動届の追加提出は不要
(3)普通徴収対象として市区町村へ提出
という整理が適切と考えられます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/15 17:42 ID:QA-0162087
相談者より
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2025/12/16 08:00 ID:QA-0162112大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これは、税理士案件ではないでしょうか。
我々社労士が扱うべきではございませんので、税理士または税務署に相談されるのが正解かと考えます。
投稿日:2025/12/16 09:43 ID:QA-0162119
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。