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本人申請忘れによる通勤費について

社員本人が、通勤費の値上げ等に気づかず、通勤費の変更申請書を失念していた場合など、本人に過失がある場合、①値上げした時期までの過去分の通勤費について追給をしなくてはならないか ②もし追給をすることとなった場合、これによる社会保険については、通勤費の値上げがあった月まで遡って遡及修正をする必要があるのか?
当社としては対応人数が多くなることも予測さることから、②については、可能な限りしたくないと考えているが、しなくてもよい方法などがあれば教えていただきたい。

投稿日:2025/09/30 12:07 ID:QA-0158898

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールとして、就業規則で、 変更があった場合は速やかに…

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投稿日:2025/10/01 10:08 ID:QA-0158936

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 申請忘れ時の通勤費の追給義務 通勤費は 労働契約・就業規則等で「実費弁償」「通勤手当」として定め…

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投稿日:2025/10/01 11:39 ID:QA-0158951

回答が参考になった 0

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