被扶養者の収入確認について
平素は大変お世話になっております。
社会保険における被扶養者の収入確認についてお伺いします。
配偶者を社会保険の扶養に入れている従業員がおります。
その被扶養配偶者から『130万円を超えないように働いているが、勤め先で「もう少し来てほしい」と言われた。扶養を超えてしまうが、同僚から「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を出せば扶養を抜けなくても良いと聞いた』という問い合わせがありました。
この証明書は、社会保険の被扶養者に関する調査が行われるタイミングで提出を求めるべきでしょうか?
それとも被扶養配偶者の会社が発行してきたタイミングで受け取っておき、
調査があった場合はその証明に基づいて「確認すみ」を弊社が年金機構(協会けんぽ)に回答する形が一般的でしょうか。
また、証明書の裏付けとして被扶養配偶者の源泉徴収票を出してもらう事は問題ないでしょうか。
さらに、もしも130万円を超える状態が複数年にまたがった場合は、扶養を外れてもらう必要があるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 10:31 ID:QA-0158322
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 被扶養者認定の基本 原則として、年収130万円未満(かつ被保険者の収入の1/2未満)であることが…
投稿日:2025/09/17 10:54 ID:QA-0158324
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |証明書は、社会保険の被扶養者に関する調査が行われるタイミングで |提出を求めるべきでしょうか? ↓ ↓ ↓ 健康保険組合や協会けんぽが求めた際…
投稿日:2025/09/17 11:28 ID:QA-0158327
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
配偶者が働いている会社が一時的な収入増の原因を証明してくれれば、 それをもとに保険者が一時的かどうかを判断することになります。 配偶者の会社にはいつでも証明書を発行できるように準…
投稿日:2025/09/17 12:44 ID:QA-0158332
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