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日雇い労働者の就業規則への記載方法

日雇い労働者、日々雇用など、1日単位の雇用をする場合の、雇用形態はどうなりますか?
アルバイトに含めるべきですか?それとも日雇い労働者という雇用形態にすべきですか?

また、日雇い労働者とすべき場合、就業規則の雇用区分に、日雇い労働者の項目を加えなければなりませんか?

教えてください。

投稿日:2025/09/14 10:23 ID:QA-0158240

木村さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |アルバイトに含めるべきですか?それとも日雇い労働者という雇用形態に |すべきですか? 上記については、法令上の縛りはございませんので、会社判…

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投稿日:2025/09/16 09:55 ID:QA-0158260

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「日雇い労働者」の法的な位置づけ 「日雇い労働者」「日々雇用」とは、契約期間が1日単位で完結する…

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投稿日:2025/09/16 10:06 ID:QA-0158262

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上就業規則で雇用形態に特定の名称を付けて分類する義務迄はございませ…

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投稿日:2025/09/16 10:41 ID:QA-0158266

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に雇用区分を記載するに当たっては、法的な縛りはござい…

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投稿日:2025/09/16 11:45 ID:QA-0158273

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日雇い労働者がいるのであれば、 日々雇入れられる者として、明記してください。 アルバイトに含めるかどうかは、 会社の…

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投稿日:2025/09/16 16:26 ID:QA-0158286

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