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時差出勤の規程について

いつも参考にさせていただいております。

2025年10月1日から施行されます『柔軟な働き方を実現するための措置』の「時差出勤」についてご教示願います。

選択する措置のうち一つは「始業時刻・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ」にしようと考えております。

当社は1か月単位の変形労働時間制となっており、事業所ごとに個人の都合(休みや早上がり等の申し出)を考慮して1か月の勤務表を作成する運用となっています。
このままの運用で時差出勤の措置に適用できると思うのですが、就業規則に定めがないので今回新設することとなりました。
そこで、
・時差出勤の申請は社内様式を定める必要があるのでしょうか。
 (現在は事業所ごとに勤務希望の提出方法が異なっています)
・1日単位からの申請を考えていますが、1か月あたりの取得日数に制限を設けると措置として不適切でしょうか。
・個人の希望シフトが出ていてもほかのスタッフとの兼ね合いで希望通りにならないこともあるのが現状です。時差出勤の申し出は、必ず希望通りにシフトを組む必要があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/08/15 17:16 ID:QA-0156651

平社員Aさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |・時差出勤の申請は社内様式を定める必要があるのでしょうか。 ↓ ↓ ↓ 社内様式を定めるところまでを法令では義務化しておりません。 よって、必…

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投稿日:2025/08/18 10:51 ID:QA-0156684

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/18 15:21 ID:QA-0156739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 制度趣旨と法的義務の範囲 対象:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者 事業主は「柔軟な働き方…

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投稿日:2025/08/18 11:50 ID:QA-0156704

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/18 15:22 ID:QA-0156740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、申請様式については各会社が任意で定めて運用するものですので、事業所毎に異なっていてもそれ自体に問題はございません。 そして、法令…

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投稿日:2025/08/18 12:59 ID:QA-0156717

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/18 15:22 ID:QA-0156741大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上は、社内様式を定める義務はありませんが、ただし、労使間での解釈の相違やトラブルを回避するという意味では、定めておくに超したことはありません。 1か月あたりの取得日数に制限を…

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投稿日:2025/08/18 16:50 ID:QA-0156758

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.特段法律で定めたものではないので、社員が混乱しなければ問題ないでしょう。 2.特に法的制限はなさそうですが、運用上支…

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投稿日:2025/08/18 17:19 ID:QA-0156762

回答が参考になった 0

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