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正社員からの降格願いについて

お世話になります。
9月末で退社する正社員から現役職(リーダー)としての業務を辞退しますとの申し入れがありました。

役職業務としては、部下の管理と月1回の部署内教育のための勉強会の開催になります。
理由としては、個人的な感情になっているかとは思いますが、勉強会をすることへの不満でした。

9月末で退社ということもあり会社としては本人の意向に沿うことにはなりました。
そこで、現在の管理職手当の支給は無しになるのですが、総支給で考えると給与の減額になります。
本人からの一方的な役職辞退と勉強会への参加もしないという申し出の場合でも、本人の承諾を得る必要があるのでしょうか?
また、本人の承諾無しで手当の支給をなくすのは問題があるのでしょうか?

ご教示お願いします。

投稿日:2025/08/14 11:23 ID:QA-0156639

総務未経験さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則上の管理職手当の支給要件から外れるという事でしたら、不利益変更…

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投稿日:2025/08/18 10:56 ID:QA-0156687

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 基本的な考え方 役職手当は「役職に伴う職務(管理・指導・責任)」に対して支給されるものです。 実…

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投稿日:2025/08/18 12:14 ID:QA-0156708

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |本人からの一方的な役職辞退と勉強会への参加もしないという申し出の |場合でも、本人の承諾を得る必要があるのでしょうか? |また、本人の承諾無し…

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投稿日:2025/08/18 13:36 ID:QA-0156725

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リーダーを外れることによる、リーダー手当がなくなることについ…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/18 17:32 ID:QA-0156768

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務に伴う手当であれば、業務変更を本人が希望し、会社が承認し…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/18 22:28 ID:QA-0156805

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