賃金カットに伴う同意書について
いつも 利用させていただいてます。
同様の質問もたくさんありますが 弊社も賃金カットを検討しております。対象としては 役員と管理職のみを対象と考えておりますが、役員からも同意書を取らないと駄目でしょうか?
また 今回は管理職迄となっておりますので 管理職迄 同意書を取ればいいでしょうか?一般社員は 賃金カットの対象にしておりませんので 一般社員からは 同意書を取らなくていいでしょうか?
くどくど 書きましたが 賃金カットの対象となる人だけ 同意書をとれば いいのでしょうか?
投稿日:2009/03/16 16:22 ID:QA-0015561
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず専従役員の方につきましては労働法令の適用除外となりますので、通常の人事管理上の問題、つまり労働条件の不利益変更の問題とは切り離して考える必要があります。但し、通常は取締役会の決議を経て行なうことになりますし、出来れば本人の個別同意も得ておくべきといえます。
そして、管理職であるか否かを問わず、会社の従業員は全て賃金カットとなりますと労働条件の不利益変更の問題が生じますので、原則としまして本人の同意が必要となります。
いずれにしましても、賃金カットがあくまで臨時の措置であり、かつ一定の役職の方だけを対象とする場合には、期間やカットの具体的な内容を明確にした上で個別同意書を採る必要があるのは該当者のみとなります。
但し、その同意書が半ば強要されたものであれば後にトラブル原因となりかねません。特に役員と異なり従業員は実際の経営事情をよく知らない方も多いものと思われますので、事前にその必要性をきちんと説明した上で話し合いをされることが重要といえます。
投稿日:2009/03/16 20:19 ID:QA-0015563
相談者より
投稿日:2009/03/16 20:19 ID:QA-0036104大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。