労組専従者の育児休業取得について
最近、弊労組の専従書記長が育児休暇を申し出たのですが、会社から「休職者である労組専従者が、会社制度の利用や処遇が、不当労働行為(組合行為への介入)に当たらないかの懸念がある」との指摘がありました。
組合専従のまま、会社の育児休業を取得させる場合、専従者が会社制度を使っていいのか?(労働協約にも定めておらず、不当労働行為にならないか)というのが会社の懸念点ですが、育児休業給付が受給できるのかは労働局に確認が必要とも言ってきています。
労組専従者が、育児休業給付金を受給するのは、そんなに難しいことなのでしょうか?
受給できる場合、どのような手続きが必要かご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/18 17:01 ID:QA-0154126
- よしくん2025さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労組専従者でも、一定の条件を満たせば育児休業給付金を受給することは可能です。 ただし、以下…
投稿日:2025/06/18 17:26 ID:QA-0154131
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働組合専従者であれば使用者は労働組合とされます。 そして、組合の書…
投稿日:2025/06/18 22:30 ID:QA-0154141
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下でございますが、休職中扱いとは言え、在籍自体は存続しております。 よって、育児休業給付の申請を会社が拒否すれば、そちらの方が、 不当労働行為…
投稿日:2025/06/19 09:07 ID:QA-0154161
プロフェッショナルからの回答
対応
労働実態など、一般論ではなく実態と管轄のハローワークの判断が重要なので、まずはハローワークに問い合わせるべきでしょう。(…
投稿日:2025/06/19 10:11 ID:QA-0154172
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