一時帰休中の社員への教育について
現在一時帰休を行っておりますが、同一部門でも顧客との連絡等のため、一部の社員が出勤(他の日に一時帰休)しています。
このほど、一部の出勤している社員に対し(業務が繁忙でないことから)社内教育を実施しようと考えていますが、一時帰休中の社員についても、参加を希望するものがあれば、認めてもよいかどうか、ご助言をいただけませんでしょうか。(休業にかわり教育訓練を行うというものではありません)
教育の内容は、当該部門での専門スキルに関するもので、一時帰休中の社員の中には、参加希望者がいます。参加のため会社に来る途上で交通事故等にあった場合、通勤途上災害になるのかなども合わせてご助言いただければ幸いです。
投稿日:2009/02/25 14:40 ID:QA-0015302
- ナックさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一時帰休中の研修を行なわれるとのことですが、その取り扱いにつきましては当該研修の内容によります。
通常自由参加の研修につきましては労働時間とはみなされないのが原則です。
しかしながら当事案につきまして文面内容を拝見しますと、
・内容が当該部門での専門スキルに関するものである
・出勤している社員が同じ研修を受けるよう命じられている
ということからも、同研修が勤務時間内に行なわれるものであれば、業務の性格が強い内容と解釈されます。
従いまして、同研修への一時帰休中の研修参加につきましては、労働時間として取り扱い賃金支払も行うのが妥当というのが私共の見解になります。
非常に稀なケースですので、通勤・業務災害等の労災認定に関しましては労働基準監督署の判断次第ともいえますが、会社が労働時間と認め賃金支払を行う限り業務性は否定し難いので認定の可能性は高いでしょう。
投稿日:2009/02/25 23:04 ID:QA-0015311
相談者より
投稿日:2009/02/25 23:04 ID:QA-0036008大変参考になった
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