労務管理について
業務の繁忙に伴い、期間従業員(パート)を半年間雇用しようと考えています。
通常勤務時間は1日8時間(完全週休2日)での勤務ですが、就労者の希望で、1日12時間(残業4時間)就業したいとの話になっています。
当事業所の36協定では月40時間(特別条項なし)を締結しており、希望されている勤務時間では残業時間がオーバーしてしまいます。
36協定の特別条項結ぶという方法以外で、従業員の希望に添える何か良い方法はありませんでしょうか?
ご教授お願いします。
投稿日:2009/02/17 09:47 ID:QA-0015211
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就労者が1日12時間(残業4時間)の勤務を希望されているそうですが、このような長時間労働を認めること自体が大変ハイリスクな措置といえます。
本来時間外労働というのは法律違反であり、36協定の締結等一定の条件を満たして例外として許されるものなのです。
加えて、たとえ本人が希望するとしましても、1日12時間労働を続けるというのは労働者にとって重大な健康悪化に繋がる可能性を生じるのみならず、作業効率という点でも大きなマイナスとなるものといえるでしょう。
従いまして、こうした無謀ともいえる勤務希望には決して応じられないようお願いいたします。
投稿日:2009/02/17 23:02 ID:QA-0015225
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早速そのように対応いたします。
投稿日:2009/02/18 08:17 ID:QA-0035973大変参考になった
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