派遣料金の割増について
いつも大変お世話になっております。
ご質問させていただきます。
このたび業務を引き継ぐ形となった案件にて、当社からの派遣契約先である企業に請求書を発行する事になりました。
労働者派遣個別契約書を確認したところ「残業は実働7時間45分を超えた場合を対象とする」という文言があり、気になっております。
法定時間外労働時間である8時間を超えた場合であれば分かるのですが、あくまでこの割増の概念については派遣元が定めて良いものなのでしょうか。
労使協定方式で締結しており、100%派遣料金が3,500円、7時間45分を超えた分は125%となり4,375円での請求となります。
足りない情報があればお申し付けくださいませ。
恐れ入りますが、ご享受のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/05/07 12:26 ID:QA-0151834
- ANDUさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
まず、派遣個別契約書は、一般的に派遣元会社が作成します。
ただし、法律で定められているわけではなく、派遣元会社と派遣先会社で
合意ができていれば、いずれが作成しても問題はありません。
その上で、労働者派遣個別契約書を確認したところ...とありますが、
すでに両社で締結済みで宜しかったでしょうか?
あくまで契約ですので、一方的に派遣元が定めることはできませんが、
両社ですでに合意されている事項であれば、問題ありません。
上記のような派遣元会社内の労使協定内容が法令基準を上回っており、
法令を上回るが故に生じる費用負担は、派遣先に負担してもらうよう、
両社間で事前調整が行われるケースも珍しくはありません。
勿論、事前交渉を要しますので、結果、契約が決裂されるケースもございます。
投稿日:2025/05/07 13:31 ID:QA-0151841
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
契約は締結されており、派遣先からのサインもいただいているため問題なさそうです。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/07 15:31 ID:QA-0151863大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
貴社の派遣サービスについて購買契約をまとめたものが派遣契約なので、どちらか一方の意思で決まるのではなく、あくまで商取引契約として双方の合意で定められな条項です。
また「実働7時間45分を超えた場合」の意味が不明確ですが、通常は実働ではなく拘束時間でチャージなのではないでしょうか。
いずれにしても契約締結者の確認を取って下さい。
また商取引契約である派遣契約と、労使協定にどんな関係があるのかも、合わせて確認が必要と思います。
投稿日:2025/05/07 14:43 ID:QA-0151853
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