社有車の貸与にについて
現在、当社は社有車を導入しており、一部の従業員(工事の現場)が社有車を利用しております。
今までは、通勤にはマイカー通勤か公共交通機関で通勤を認めていましたが、新規採用や新社屋に移転(駐車スペースが現状より狭くなる)にあたり、マイカーを所持していない社員にもプライベートでも使用可能な社有車の貸与を行うこととなりました。
私の意見としては事故が起きてしまった際の責任の所在から本来社有車の貸与を行うべきではないと提案したのですが、先述のとおり決まってしまったため新たに規定を設けようと思っております。
2023年の12月より道交法の改定によりアルコール検知器を用いたチェックが義務となり、その際「安全運転管理規定」を作成したのですが、今回新たに「社有車管理規定」を作成しようと考えているのですが、フォーマットなどを見ると、安全運転管理規定と内容がほぼ被ることから新規で作成するより現在の規定に社有車の規定を付け加えるものでも問題ないでしょうか。
それとも、内容が被っても別途「社有車管理規定」を作成するべきでしょうか。
長文となり申し訳ございませんがご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/04/02 13:22 ID:QA-0150353
- はるきちさんさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
規程を1つに纏めるか、分けるか、については貴社の判断で決めて問題ございません。 すなわち、現在の安全管理規程に、社有車貸与に関する規定を加えることでも可能です。 一方、安全運転と…
投稿日:2025/04/02 15:29 ID:QA-0150369
プロフェッショナルからの回答
対応
法定の指示がない限り、貴社の判断でどちらでも問題ないでしょう。 重要なのは規定化されていることですので、一体化でも分離で…
投稿日:2025/04/02 17:26 ID:QA-0150374
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結論からいいますと、どちらでもかまいません。 ただし、社有…
投稿日:2025/04/02 17:33 ID:QA-0150377
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用で問題はありません。 別途作成するか、既存規定の加筆・修正で対応するかは御社の判断で差し支えはなく、労務管理上運用し易い方を選択すれば大丈夫です。 ですが、社有車をプラ…
投稿日:2025/04/03 08:09 ID:QA-0150385
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