変形労働制の求人票への表記について
いつも大変お世話になっております。
新入社員の採用活動において、
学校に求人票を送ることが多くあります。
その記載方法についてのご相談です。
当社は2025年の4月から一部の部門の数名の社員について変形労働制を導入することになりました。
就業規則も変更いたします。
その他400名ほどの社員は通常勤務です。
新入社員が変形労働制を導入する部門へ配属となることはありません。
新入社員は対象外であったも、学校に提出する求人票の勤務条件欄には変形労働制についても記載しなければなりませんか
投稿日:2025/03/17 11:54 ID:QA-0149604
- 三月のライオンさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
一般的に、求人票には、職業安定法により必ず記載しなければならない労働条件が定められています。以下、具体的な記載項目です。
・業務内容
・契約期間
・試用期間
・就業場所
・就業時間
・賃金
・加入保険
・募集者の氏名または名称
・雇用形態
上記は、あくまで採用時の条件であり、採用時に適用されない変形労働時間制
についてまで、必ずしも記載することを求めてはおりません。
一方、ご質問のケースにおいては、学校に送る求人票とのことでございますので、各学校で定型フォーマットがあるようでしたら、不明な点は学校の就職課等の担当者へお問い合わせていただくのが間違いないかと存じます。
投稿日:2025/03/17 18:03 ID:QA-0149621
相談者より
回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/18 11:23 ID:QA-0149660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ会社でも部門や職種等によって異なる労働時間制を導入されている事は珍しくないものといえます。
従いまして、将来の異動の可能性も含めまして、全く変形労働時間制の適用が無いという事でしたら、この度の求人票におきまして記載される義務はないものといえます。
投稿日:2025/03/17 22:30 ID:QA-0149635
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました
投稿日:2025/03/18 11:25 ID:QA-0149661大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変形労働時間制を導入する部門へ配属となることがなければ、あえて記載する必要はありません。
一般的な記載で大丈夫です。
投稿日:2025/03/18 06:27 ID:QA-0149641
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました
投稿日:2025/03/18 11:26 ID:QA-0149662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
今回採用する求人条件とは関係ない情報であれば、記載は不要でしょう。
ただし、数年で待遇変更の可能性がゼロではない、近い将来人事制度そのものが大きく変る可能性があるなどであれば、その旨は記載し明確に情報共有しておかないと、学校との関係性に影響があると思います。
投稿日:2025/03/18 10:23 ID:QA-0149655
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました
投稿日:2025/03/18 11:26 ID:QA-0149663大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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