GW休暇、お盆休暇の制度制定について
はじめて質問させていただきます。
現在、週休二日制(土日)を導入しておりまして、祝日については通常出勤日としております。
そこで、検討議題としてGW休暇、お盆休暇を新たに設けようかと思っております。
現在はGW、お盆については5日計画年休をあてがっており、仮にGW休暇、お盆休暇を設けた場合は、就業規則にどのような休暇を作成すればよろしいでしょうか。
〇月〇~〇月〇日まで
という表現が良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/05 11:44 ID:QA-0149142
- はるきちさんさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ポイントは、休暇の対象日が会社規程上において、特定できていることです。
よって、休暇の対象日について、記載いただいた〇月〇日~〇月〇日の表現でも問題ございません。
仮に、年末年始給休暇など、連続した特別休暇制度が貴社にすでにあるようでしたら、表現方法をあわせていただくのが宜しいかと存じます。
投稿日:2025/03/05 15:23 ID:QA-0149167
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
〇月〇~〇月〇日まであるいは、(〇月〇~〇月〇日)で問題ありません。
ただし、計画年休を休日とした場合は、別途、年5日有休取得義務が生じます。
投稿日:2025/03/05 17:04 ID:QA-0149178
プロフェッショナルからの回答
社会保険労務士・行政書士事務所アストミライ 代表 内藤晋一
これまで祝日は所定労働日で、今回からゴールデンウイークとお盆のみ、公休日とするということですね。
この際の就業規則ですが、日付を特定して記載しますと、その指定日は必ず公休日とする必要があり、実務上、矛盾が生じないとも限りません。
祝日は毎年の暦で変更になることを考慮しますと、以下のように、その年により予め通知するような規定の方が実態に則した運用が可能であり、よろしいのではないでしょうか。
第〇条 休日は、次のとおりとする。
一 土曜日及び日曜日
二 ゴールデンウイーク休暇(原則として毎年2月末までに通知する)
三 夏季休暇(またはお盆休暇)(原則として毎年6月末までに通知する)
四 その他会社が指定する日
上記の通知月はあくまでも一例ですので、前後しても、あるいはいずれも毎年1月に決定するなどと規定してもよろしいかと思います。
投稿日:2025/03/05 17:06 ID:QA-0149181
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇名及び対象期間を明確に定められる事が必要です。
加えまして、対象となる従業員(原則全員とされるのが妥当です)及び給与の有無の定めも必要といえます。
投稿日:2025/03/06 12:59 ID:QA-0149215
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