公休と有給と賞与について
2025年3/31付で退職の方について質問です。この方は6年6か月以上の在職の方で、有給は前年度も使っていないために40日で計算され、最終、5/20の退職になっています。籍がある間の2か月の間、4月の公休が9日、5月の公休が8日あります。プラス有給が40日ある場合、退職日は5/20で良いのでしょうか?40日の有給残があると言うことは2年間の間、有給消化を一度もしていないことになりますが、これは罰金の対象にならないのでしょうか?離職票を作ればわかりますよね?大丈夫なのでしょうか。
退職日が伸びる場合はボーナスの算定期間でもあるので、算定期間分の賞与の対象にはなりますか?ボーナス支給日に籍が無ければ、ボーナス算定期間に籍があっても賞与は支給せずで良いのでしょうか?
投稿日:2025/03/03 15:10 ID:QA-0149058
- みんやさん
- 長野県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
退職日についてですが、必ずしも、年次有給休暇の残日数を全て消化した上で、退職しなければならいというものではございません。
あくまで退職日は退職者本人が決めるものですので、3月31日付で退職の申出がある場合は、あくまで退職日は3月31日となります。
退職者本人が年次有給休暇の残日数を全て消化することを前提に退職日を決められた場合は、原則、会社としては申出のあった退職日にて退職処理を行うこととなります。
年次有給休暇の残日数につきましては2年間での時効がございますので、残日数40日の情報だけをもって法令違反に該当するかどうかは、より詳細な情報がないと判断ができないものとなりますが、罰則につきましては、労働基準法第120条1項に基づき、違反者1人につき30万円以下の罰金と法令に定められております。
離職票の管轄はハローワークとなりますが、労働基準法を管轄する労働基準監督署とは管轄が異なりますので、ハローワークより、年次有給休暇取得義務違反に対する法令違反を指摘されることは、通常はございません。
なお、賞与額決定における算定期間の考え方は、会社で定めるものとなります。
また、賞与支給日時点での在籍有無に対する賞与支給の要件も会社で定めるものとなります。会社規程に何ら定めがないようでしたら、退職者とのトラブルになりやすい事案となりますので、今後のトラブル防止観点からも、賞与支給における在籍要件等の諸条件につきましては、きちんと定められておくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/03/03 17:08 ID:QA-0149065
相談者より
お返事ありがとうございます。40日の有給を全て使う場合は、3月31日から会社に来なくなります。その場合、40日の有給消化含め5月20日迄でよいのでしょうか?公休日は足さなくて良いのでしょうか?
投稿日:2025/03/05 17:05 ID:QA-0149179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず退職日は会社が決めるものではありませんので、本人希望で5/20とされ、会社が認めた以上は、この日を勝手に変更はできません。退職日から逆のぼって取得できる有給はすべて本人申請によって取得となります。
有給が残っていても取得せず、業務をぎりぎりまでやるかどうかはすべて本人判断となります。
逆に会社が命令して、有給取得をさせなければ違法となります。
ボーナスについては貴社の給与規定で判断です。一般的にはボーナス支給日在職者にのみ支給とする規定が多いと思いますが、貴社規定で確認して下さい。
投稿日:2025/03/03 17:38 ID:QA-0149068
相談者より
お返事ありがとうございます。退職日を拒否したい訳でありません。残日数40日に対して、2ケ月の間に公休日は7日、8日とあります。その公休日はカウントするものなのか?と言うことです。40日の有給に対して、2ケ月分の公休日の15日も足されるものか?と言うことが聞きたい事です。
投稿日:2025/03/05 17:14 ID:QA-0149183大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日の年休指定義務に反していますが、遡って取得する事も当然ながら出来ませんし、罰則も悪質性が無ければ即課せられる可能性は低いものと考えられます。
勿論、今後はこのような事が生じないようきちんとした労務管理を実践される事が必要です。
そして、5/20退職の件につきましては、示された公休以外に休日・休暇が無いとすれば残年休日数からしますと少し早くなりますが、年休取得や退職日の決定は退職者本人の意思に基づいて決められているはずですし、それ故本人からの異議が無ければ直ちに違法となるものではございません。
仮に本人の意思が年休全取得後の退職であり、かつその場合に退職日の計算が間違っているようでしたら、直ちに訂正される必要がございますし、また賞与につきましても、支給日在籍要件の定めが無ければ対象期間に関わる賞与は支給されるべきといえます。
投稿日:2025/03/03 21:41 ID:QA-0149082
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、はじめに退職日ありきです。
有休が残っているからといって、その分退職日が延びるということはありません。
そのうえで、
年5日の有休取得義務は会社の法的義務があります。
賞与については、賞与規定にどう記載されているかによります。
投稿日:2025/03/04 06:43 ID:QA-0149086
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、使用者には、年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象として、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日については取得時季を指定して与える義務(時季指定義務)があり、違反した場合は、30万円以下の罰金が科されるというのが、法の取扱いになります。
ただし、実務的にはいきなり罰則が適用されるわけではなく、労基署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けての指導等が行われます。
また、5日分については、単に時季指定をするだけでは足りず、実際に5日取得させなければ法違反として取り扱われます。
更にいえば、使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わずに自主的に出勤し、使用者が受認したような場合も法違反となります。
本人が残有給休暇(40日)をすべて消化してから退職(5月20日)したいというのであれば、円満に退職してもらうことを主眼におけば、拒否するのは得策ではないといえるでしょう。
ボーナスの支給基準・条件(退職日が伸びる場合や、退職日在籍要件等)については、就業規則(賞与規定等)の定めによります。
投稿日:2025/03/05 09:19 ID:QA-0149133
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