フレックス制での月またぎの振替休日と月平日の考え方について
お世話になります。
当社では稼働日を月平日にて総枠とするフレックスタイム制にて稼働しておりますが、
月をまたいで振替休日を処理する場合、稼働日と休日を入れ替えたので、
総枠も変わるものかと思っていましたが、間違っているでしょうか?
現状、12月平日の20日間のち、振替出勤を4日間しました。
のち、1月に振替休日を4日分取得し、その分稼働できない時間がマイナス18時間となってしまい、給料から控除されました。
1月平日19日間となっています。
休日を入れ替えているのにマイナスの計算となるのはどうしてでしょうか?
振替休日を取得しマイナスにならないために、月平日19日間分を働かなければいけないのでしょうか?
ご指導をお願い致します。
投稿日:2025/02/21 11:48 ID:QA-0148799
- 毎度同じ悩みさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総枠が労使協定でどのように定められているのかによります。
例えば、
総枠が所定労働日×8hなどでしたら、ご認識のとおり、
総枠も変ります。
投稿日:2025/02/21 17:32 ID:QA-0148814
相談者より
ご返答ありがとうございます。
労使協定に関しては会社に問い合わせてみますが、
労使協定がなされていない場合どういった対応が考えられるでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/22 12:23 ID:QA-0148831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
フレックスには、労使協定が必須ですので
ないとフレックスは認められないと
言う事になってしまいます。
投稿日:2025/02/22 12:55 ID:QA-0148833
相談者より
承知致しました。
ありがとうございます。
確認してみたいと思います。
投稿日:2025/02/27 16:18 ID:QA-0148965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
清算期間が1か月のフレックスタイム制の総労働時間を下記の式により算出すると次のようになります。
清算期間の暦日数÷7×40時間(1週間の法定労働時間)
暦日数31日 177.1時間
暦日数30日 171.4時間
暦日数29日 165.7時間
暦日数28日 160.0時間
総労働時間より実労働時間が長かった場合は超過した時間分の賃金を支払う必要があります。1か月以内のフレックスタイム制では過不足を当月中に調整する必要があるため、不足分を賃金より控除する必要があります。
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制(上限が3か月)の場合はその期間内で調整することができます。清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の場合は1か月毎の労働時間が週平均50時間を超えると法定時間外となるなど清算期間が1か月のフレックスタイム制と違うところがあります。
また、清算期間が1か月のフレックスタイム制の場合は労使協定は締結すればよく労働基準監督署への届出は必要ありませんでしたが、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入する場合は労使協定を労働基準監督署への届出が必要となります。届出を怠ったときは罰則もあります。
投稿日:2025/02/23 12:24 ID:QA-0148837
相談者より
ご返信ありがとうございます。
ただいま労使協定に関して、詳しく勉強をし会社に確認をしております。
またご相談させてください。
投稿日:2025/02/27 21:05 ID:QA-0148975大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。