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交替勤務の仕方による基本給の変更は可能か?

製造部門の交替勤務の仕方で、現在は1直(7時~15時)、2直(15時~23時)、3直(23時~翌7時)の3交替勤務ですが、新しく1直(7時~15時)と2直(15時~23時)のみの交替勤務を募集しようと考えます。当然、深夜手当には大きく差が出ますし、さらに交替勤務手当も、倍半分の違いをつけようと考えています。しかし社内で、基本給も3交替まで可能な人の方を高く設定しようという案が出ています。
確かに勤務する時間帯は違うのですが、年間の勤務時間は同じで、行う業務内容も「同じ」場合、交替勤務手当と深夜手当の差以外に、基本給にも差をつけることは可能なのでしょうか?それとも「同一労働同一賃金」とみなされるのでしょうか? 不勉強で申し訳ないのですが、アドバイスをお願いします。

投稿日:2025/02/12 17:36 ID:QA-0148386

はんにち労働さん
愛媛県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜勤務の有無は相当に大きな差が有るものといえます。

従いまして、基本給につきましても差を付けられる事は差し支えございませんが、手当等でも差が付けられるという事でしたら、低めの格差程度に抑えられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/02/12 18:21 ID:QA-0148388

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給に差をつけるかどうかは、
経営判断になりますので、可能です。

また、同一労働同一賃金は正社員と非正規社員についての
話ですので、
働き方によって差をつけることは問題ありません。

投稿日:2025/02/13 04:15 ID:QA-0148422

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

どういう形で賃金を支払うかは経営者の判断で構いません。

同一労働・同一賃金は正規・非正規労働者間の格差是正を目的とした制度ですから、正規社員間、あるいは非正規社員間で働き方が異なれば、それに見合う賃金を支給することで差し支えはございません。

投稿日:2025/02/13 12:46 ID:QA-0148447

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

夜勤の有無のようなきわめて大きな労働条件の違いによる給与格差は合理的であり、問題ありません。逆に日勤者と同じでは夜勤者を冷遇するような給与体系に映り、人材採用にも支障が出るのではないでしょうか。

尚、本件は同一労働同一賃金には該当しません。

投稿日:2025/02/14 12:14 ID:QA-0148512

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