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派遣要員の交代

派遣で来ていた頂いている方(仮にAとします)がアルバイト社員に対して暴言を吐く、蹴るといった事案が発生(100%派遣の方が悪いとも言えない部分もありますが)し、派遣会社にAの交代を依頼をしていますが、交代は難しいと言われています。また契約更新のタイミングでもAを交代・解雇するのはハードルがあるとも派遣会社側は言っているのですが、交代・解雇は難しいのでしょうか。また交代になったとしても、Aの次の就職先が見つかるまでの補償は弊社が負担する必要があるのでしょうか。

投稿日:2025/01/23 18:49 ID:QA-0147651

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実であれば刑法犯に当たる可能性も生じますので、交代を要求されるのは当然といえます。まして、雇用主ではない御社側で給与補償等をされる義務等も生じません。

交代が困難という事であれば、その間の業務遅滞等については派遣元に責任が生じるものといえますので、派遣元に対し損害賠償を請求する事も可能といえます。具体的な対応に関しましては人事労務というより会社間での問題になりますので、先方が誠意有る姿勢を見せなければ民事トラブルに精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/01/23 22:30 ID:QA-0147653

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

単に気に食わないという理由だけであれば派遣会社は応じることはないでしょうが、暴言や不適切行為など懲戒対象行為があれば話は別です。
しっかり懲戒委員会などで審議し、その人物の瑕疵を明確にして処分を決めれば合理的理由となるでしょう。

そこまでの証拠がない、大事にしたくない場合、あくまで派遣会社にお願いベースで打算することになり、応じるかどうかは派遣会社次第です。

投稿日:2025/01/24 08:46 ID:QA-0147668

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず派遣社員が加害者ということですが、
派遣先のアルバイト社員の上司は、この派遣社員に対して
注意、指導はしてるのでしょうか。

蹴るといった行為は、パワハラを超えた刑事事件にもなりますので、
直ちに、調査する必要があります。

注意、指導もしていないとなりますと、
派遣先もアルバイト社員について、損害賠償責任が発生するリスクがあります。

文面どおりだとすれば、直ちにこの派遣社員について派遣停止にする必要があります。

投稿日:2025/01/26 17:32 ID:QA-0147724

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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